償却資産
償却資産のよくある質問は次のとおりです。参考にご覧ください。
- 耐用年数を経過し、減価償却を終えた資産も申告しなければなりませんか?
- 経理上、「建物」の中に簡易な倉庫、プレハブ事務所が計上してあります。申告しなければなりませんか?
- 自己所有家屋における附帯設備について家屋と償却資産の区分について教えてください。
- テナントとして入居している建物に内装や電気、給排水設備等を施工しましたが、これらは償却資産として申告する必要がありますか?
- 工場移転のため、一時的に稼動を停止している資産(移転後に稼動を再開する予定)は、申告する必要がありますか?
- 現在使用しておらず、将来も使用できないような廃棄同様の状態にある資産は、申告する必要がありますか?
- 少額資産は、固定資産税(償却資産)の申告の対象になりますか?
- 償却資産の取得価額を算定する場合、消費税については、どのように取り扱えばいいですか?
- フォークリフトなどの大型特殊自動車は、償却資産として申告をする必要がありますか?
- 減価償却をしていない資産(簿外資産)は固定資産税(償却資産)の申告の対象になりますか?
- 誤った内容で申告をしたとき、どうすればよいですか?
- アパートを経営している場合、どのようなものが申告対象になるのでしょうか?
- 取得価額とは、資産の購入代金のことですか?
- 免税点未満でも償却資産の申告は必要ですか?
- 資産の増加・減少がない場合でも申告しないといけないのですか?
- 家庭用にも事業用にも使用する備品類は、償却資産に該当しますか?
- 前年中に廃業しましたが、申告書が送られてきました。どうすればいいですか?
- 中古資産を取得したのですが、取得価額や耐用年数はどうなりますか?
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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