償却資産 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004798  更新日 令和5年12月25日

印刷大きな文字で印刷

質問少額資産は、固定資産税(償却資産)の申告の対象になりますか?

回答

  1. 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産について、法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の規定により、その金額が一時に損金又は必要な経費に算入された場合は償却資産の申告の対象にはなりません。
  2. 取得価額が20万円未満の資産について、法人税法施行令第133条の2又は所得税法施行令第139条の規定を用いて、その金額が事業年度ごとに一括して3年間、損金又は必要な経費に算入された場合は償却資産の申告の対象にはなりません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課家屋償却担当へのお問い合わせ