償却資産 よくある質問

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ページ番号1004797  更新日 令和5年12月25日

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質問現在使用しておらず、将来も使用できないような廃棄同様の状態にある資産は、申告する必要がありますか?

回答

申告する必要はありません。
賦課期日現在使用していない資産で、将来他に転用する見込みもないまま、解体又は撤去もなされないような廃棄同様の状態にあるもの及び将来において使用できないことが客観的に明確であり、税務会計上も有姿除却しているものであれば、申告の対象外です。

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総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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