償却資産 よくある質問

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ページ番号1004794  更新日 令和5年12月25日

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質問自己所有家屋における附帯設備について家屋と償却資産の区分について教えてください。

回答

家屋所有者が所有する電気設備、衛生設備、空調設備、防災設備、運搬設備等の附帯設備で家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっており、家屋の効用を高めるものについては、固定資産税における家屋の課税客体となります。
ただし自己所有家屋における附帯設備のうち、次の1.から4.に該当するものは
家屋の評価に含まれないため、経理上の区分(建物や建物付属設備に計上されるなど)に関わらず、事業の用に供することができるものについて、償却資産として申告が必要となります。

  1. 特定の生産又は業務用設備
    工場内で製造用機械を動かすための動力配線設備、ガスバーナー用のガス配管、工業用水道配管や汚水配管、精密機械工場内の空調設備や集塵設備、冷凍倉庫における冷凍設備、ホテル・百貨店・病院等における顧客の求めに応じる厨房設備及び洗濯設備など。
  2. 独立した機械としての性格が強いもの
    受変電設備、蓄電池設備、発電機設備、中央監視装置、駐車機械装置など。
  3. 取り外しが容易で、家屋と構造上一体となっていないもの
    壁掛・据置型のエアコン、簡易間仕切りなど。
  4. 屋外に設置されているもの
    屋外に設置された電力引込線、ガス・水道の配管、外構(舗装路面、門、塀、植栽)など。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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