償却資産 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004806  更新日 令和5年12月25日

印刷大きな文字で印刷

質問資産の増加・減少がない場合でも申告しないといけないのですか?

回答

申告をする必要があります。
申告書の「17.備考」の欄の「1.資産の増減なし」を○で囲み、申告してください。

家庭用にも事業用にも使用する備品類は、償却資産に該当しますか?

事業用にも使用される限り、償却資産に該当します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課家屋償却担当へのお問い合わせ