償却資産 よくある質問
質問資産の増加・減少がない場合でも申告しないといけないのですか?
回答
申告をする必要があります。
申告書の「17.備考」の欄の「1.資産の増減なし」を○で囲み、申告してください。
家庭用にも事業用にも使用する備品類は、償却資産に該当しますか?
事業用にも使用される限り、償却資産に該当します。
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総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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