償却資産 よくある質問

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ページ番号1004792  更新日 令和5年12月25日

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質問耐用年数を経過し、減価償却を終えた資産も申告しなければなりませんか?

回答

償却済となった資産でも、取得価格の5%が評価額の最低限度額として残ります。
その資産が事業の用に供することができる状態にある限り、償却資産として申告する必要があります。

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総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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