公益通報者保護制度

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ページ番号1009729 

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半田市における公益通報者保護制度の運用について公表するものです。

公益通報者保護制度とは

公益通報とは、企業等の事業者による一定の違法行為を、労働者等(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者等のほか、公務員も含む)、退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関等に通報することをいいます。

公益通報者保護法は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

半田市では、市の職員等からの行政運営上の違法行為等に関して行う通報について必要な事項を定めた「半田市職員の公益通報に関する要綱」及び市の職員を除く労働者等からの通報について必要な事項を定めた「半田市外部公益通報に関する要綱」に基づき公益通報を受け付けています。

1.半田市職員からの公益通報について

半田市職員の公益通報に関する制度

市の事務事業に対して、不正・違法行為が行われていることを知った職員は、通報窓口又は公益通報相談員に対し、公益通報を行うことができます。

通報対象事実や通報方法等は、「半田市職員の公益通報に関する要綱」で定めています。

運用状況の公表

公益通報の運用状況
年度 通報件数

受理件数

概要
令和4年度 0件 0件 -
令和5年度 0件 0件 -
令和6年度 1件 1件 勤務時間外の準備、片付けに対する超過勤務手当の未支給について

 

公益通報の概要

公益通報等の概要
受付日 通報の概要 結果及び判断
令和7年2月27日

勤務時間外の準備、片付けに対する超過勤務手当の未払い

 調査結果からは、通常の勤務時間外に実施している各種の準備、片づけ行為に対して、勤務として扱っていない実態を確認した。

 なお、今回の通報にて指摘されている、勤務実態がある時間外業務に係る超過勤務手当の未払いもあわせて確認でき、労働基準法に照らして違法な状態であると判断する。

(令和7年10月31日付で市長に対し報告)

 

2.労働者等(市職員を除く)からの公益通報について

労働者等からの公益通報に関する制度

役務提供先(事業所等)において通報対象事実を知った労働者等は、事業所内部や行政機関等に公益通報を行うことができます。

半田市が通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有している場合は、半田市に対して公益通報を行うことができます。

※半田市が受け付けた公益通報について、他の行政機関が処分又は勧告等を行う権限を有している場合は、当該他の行政機関を教示します。

相談窓口を総務部総務課とし、通報方法や通報後の手続き等は、「半田市外部公益通報に関する要綱」で定めています。

なお、公益通報保護法において通報の対象となる法律については、消費者庁ホームページをご参照ください。

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