償却資産 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004799  更新日 令和5年12月25日

印刷大きな文字で印刷

質問償却資産の取得価額を算定する場合、消費税については、どのように取り扱えばいいですか?

回答

税務会計上で採用している経理方式によることになります。
法人税または所得税において、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込方式を採用している場合は消費税を含んだ金額で申告していただくことになります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課家屋償却担当へのお問い合わせ