税金 よくある質問

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ページ番号1004810  更新日 令和5年12月25日

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質問滞納した税の分割納付

滞納した税を分割して納付できますか。

回答

市では、止むを得ない事情と認められる場合は、滞納税の分割納付の相談に応じております。収納課の窓口へご相談ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課徴収担当
電話番号:0569-84-0625 ファクス番号:0569-22-8561
総務部 収納課徴収担当へのお問い合わせ