償却資産 よくある質問

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ページ番号1004803  更新日 令和5年12月25日

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質問アパートを経営している場合、どのようなものが申告対象になるのでしょうか?

回答

アパートなどは一般的に、償却資産の対象となるものとして、駐車場設備、アスファルト舗装、フェンス、自転車置場、植栽、ソーラーパネル(建材型以外)等があります。
固定資産税において、建物本体は家屋評価分になりますが、上記のようなものは、償却資産として申告していただく必要があります。

よくある事例

法人税法又は所得税法の規定により所得を計算し、税務署へ申告する際に、アパートの工事にかかった経費を全てひとまとめにし「アパート工事一式」等の名称で減価償却するケースがあります。
その場合、固定資産税(償却資産)の申告の際は、「アパート工事一式」のうち、建物本体以外の償却資産を申告してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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