税金 よくある質問

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ページ番号1004783  更新日 令和5年12月25日

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質問亡くなった人の市税等の納付

亡くなった人の相続人宛てに市税等の納付書が届きました。納付しないといけないですか。

回答

税金も財産として残ります。したがって相続の対象となります。
なお、家庭裁判所で相続放棄の手続きを法的にとれば、請求はされません。

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電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
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