償却資産 よくある質問
質問経理上、「建物」の中に簡易な倉庫、プレハブ事務所が計上してあります。申告しなければなりませんか?
回答
基礎・屋根があり、3方向以上壁で囲まれている建物は「家屋」として固定資産税の課税対象となります。
償却資産としての申告の必要はありません。
建物としての基礎がなかったり、建物の基礎がブロックの単体や木杭等による簡易な倉庫、プレハブ事務所等は償却資産として申告する必要があります。
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総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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