税金 よくある質問

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ページ番号1004790  更新日 令和5年12月25日

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質問課税対象となっている自動車の償却資産の申告は必要ですか

自動車税や軽自動車税の課税対象となっている自動車について、償却資産の申告は必要ですか?

回答

自動車税や軽自動車税の課税対象となっている自動車については、償却資産の申告の必要はありません。

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総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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