税金 よくある質問

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ページ番号1004782  更新日 令和5年12月25日

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質問死亡した場合の住民税の賦課

夫が去年11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する市・県民税はどうなるのでしょうか。

回答

市・県民税は、毎年1月1日現在に住所のある方に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された方に対しては、今年度の市・県民税は課税されません。

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