税金 よくある質問
質問死亡した場合の住民税の賦課
夫が去年11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する市・県民税はどうなるのでしょうか。
回答
市・県民税は、毎年1月1日現在に住所のある方に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された方に対しては、今年度の市・県民税は課税されません。
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