税金 よくある質問

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ページ番号1004784  更新日 令和5年12月25日

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質問副業分の収入の住民税の納付方法を選択することはできますか

本業とは別に副業(アルバイト収入)をしています。
本業では住民税が給与からの天引き(特別徴収)になっていますが、副業分の住民税を自分で納付(普通徴収)することはできますか。

回答

地方税法上、原則として事業所は従業員の住民税を給与天引き(特別徴収)しなければならないことになっております。副業先の事業所から給与という形で支払いがある場合、副業分の給与を合算して計算された住民税が、本業の事業所にて特別徴収となります。
仮に、副業分のご収入が給与ではなく報酬(給与と報酬の大きな違いは雇用契約の有無になります。)であれば、副業分のご収入は、雑所得又は事業所得となるため、普通徴収として分けて納付することが可能です。

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