償却資産 よくある質問

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ページ番号1004795  更新日 令和5年12月25日

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質問テナントとして入居している建物に内装や電気、給排水設備等を施工しましたが、これらは償却資産として申告する必要がありますか?

回答

申告する必要があります。
家屋所有者以外の方(以下「テナント」といいます。)が、その事業の用に供するため家屋に取り付けた附帯設備については、テナントから償却資産として申告していただく必要があります。
(地方税法第343条第9項)

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総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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