償却資産 よくある質問

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ページ番号1004807  更新日 令和5年12月25日

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質問前年中に廃業しましたが、申告書が送られてきました。どうすればいいですか?

回答

前年中に廃業し、所有していた償却資産もすべて処分されたのであれば、申告書の「17.備考」の欄の「3.廃業・解散・転出等」を○で囲み、異動日を記入して申告してください。

中古資産を取得したのですが、取得価額や耐用年数はどうなりますか?

法人税法または所得税法に基づく国税申告時の減価償却の際に採用した取得価額、耐用年数を用いることになります。
中古資産を取得した場合も、基本的には法定耐用年数により減価償却をします。

ただし、それでは実態に合わない場合は、その中古資産を、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積り、これを耐用年数として減価償却計算をすることができます(見積法)。

また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、以下により計算した年数を、残存耐用年数とすることができます(簡便法)。

  • 法定耐用年数の全部を経過した中古資産残存耐用年数=法定耐用年数×20%
  • 法定耐用年数の一部を経過した中古資産残存耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

※上記計算の結果、1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた年数となります。
また、計算の結果2年に満たない場合は、2年となります。
(減価償却資産の耐用年数に関する省令第3条ほか)

<例>
法定耐用年数10年の機械で事業供用後6年経過したものを取得した場合
(10年-6年)+6年×20%=5年

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総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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