償却資産 よくある質問

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ページ番号1006518  更新日 令和6年2月8日

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質問家庭用にも事業用にも使用する備品類は、償却資産に該当しますか?

回答

事業用にも使用される限り、償却資産に該当します。

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総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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