給与からの特別徴収
給与からの特別徴収とは、事業主(給与の支払者)が従業員に支払う毎月の給与から個人住民税を差し引いて、市町村へ納入していただく制度です。
地方税法第321条の4及び半田市市税条例第42条の規定により、法人・個人を問わず給与を支払う事業主は特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
7月分納入書の納期限印字誤りについて(お詫び)
7月分の納入書について、本来の納期限は8月13日ですが、誤って8月12日と印字がされていることが判明いたしました。
特別徴収義務者の方にはご迷惑をおかけし、大変申し訳ありません。
なお、納入書に関しましては問題なくお使いいただけますので、納期限を(誤)8月12日→(正)8月13日と読み替えていただきますようお願い申し上げます。
特別徴収義務者の一斉指定について
半田市では、法令順守と納税者の利便性確保の観点から、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収義務者への一斉指定を実施しています。事業主の皆様や、税理士、社会保険労務士、給与計算代行会社等の関係される皆様におかれましては、特別徴収一斉指定にご理解とご協力くださいますよう、お願いいたします。
対象事業所
所得税の源泉徴収義務がある全ての給与支払者(事業主)
特別徴収となる従業員
正規雇用者・短期雇用者・パート・アルバイト・役員等、全ての従業員
(注)以下に該当する場合は例外として、特別徴収を行わず、普通徴収とすることができます。
- 他の事業所で特別徴収されている者(乙欄適用者等)
- 給与が少なく税額が引けない者
- 給与の支払いが不定期な(給与の支払いが毎月ではない)者
- 退職者、退職予定者(5月末日まで)、休職者(育児休業を含む)
- 総従業員が2名以下の事業所の給与所得者
- 個人事業主の専従者
(注)上記に当てはまらない、または不明確な場合は、特別徴収とさせていただきます。事業主、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
納期
6月~翌年5月の年12回(毎月の納入期限は翌月10日)
納期の特例
給与等の支払いを受ける人が常時10人未満である特別徴収義務者は、毎月納入する特別徴収税額を11月(納入期限:12月10日)と翌年5月(納入期限:6月10日)の年2回に分けて納入することができます。
この特例を受けるためには、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、市長の承認を受ける必要があります。
納期の特例の要件を欠いた場合
納期の特例の要件を欠いた場合(給与等の支払いを受ける人が常時10人以上になった)は速やかに「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。
特別徴収のメリット
- 特別徴収の場合、年間12回に分割されるため、4分割される普通徴収(個人で納付する方法)よりも、1回当たりの負担が緩和されます。
- 従業員の方は、納税のために金融機関等に出向く必要がなくなり、住民税の納め忘れなどの心配もなくなります。
事業所の方は、毎月給与から税額を天引きし、納付するという手間が発生しますが、ご理解とご協力くださいますよう、お願いいたします。なお、所得税のように税額を計算する必要はありません。半田市が税額を計算し、毎月徴収すべき金額をお知らせします。
各種届出様式
特別徴収切替依頼書
新たに特別徴収への切り替えをする従業員がいる場合にご提出ください。
(注)普通徴収から特別徴収へ切り替える場合、普通徴収の各納期限(1期:6月末、2期:8月末、3期:10月末、4期:1月末)までに提出されないと、次期分以降からの特別徴収への切り替えとなります。
例:1期分(納期限:6月末)から特別徴収へ切り替える場合
- 6月末までに提出…全期分特別徴収へ切り替え
- 7月1日以降に提出…1期分(納期限:6月末)は普通徴収、2期分(納期限:8月末)以降から特別徴収へ切り替え
特別徴収に係る給与所得者異動届出書
特別徴収義務者は従業員が退職等により特別徴収できなくなった場合は、退職等をした月の翌月10日までにご提出ください。
- 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 (PDF 92.3KB)
- 記入例(普通徴収へ切替) (PDF 140.9KB)
- 記入例(一括徴収) (PDF 128.8KB)
- 記入例(転勤) (PDF 138.2KB)
一括徴収する場合の注意点
- 6月1日から12月31日までに退職・休職等した場合
従業員からの申し出があった場合は、個人住民税を給与又は退職手当等から一括して特別徴収することができます。 - 翌年1月1日から4月30日までに退職・休職した場合
従業員からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与又は退職手当等から一括して特別徴収しなければなりません。
ただし、従業員の死亡により普通徴収へ切り替える場合は、個人住民税の残税額を一括して特別徴収することはできませんのでご注意ください。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
特別徴収義務者の所在地や名称が変更になった場合、所在地とは別の送付先を希望される場合にご提出ください。
定額減税について
詳しくは次のリンクをご覧ください。
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総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
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