住民税の減免

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ページ番号1001715  更新日 令和6年8月13日

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災害にあったときや死亡したとき、生活保護を受けているときなど、住民税を納めるにあたって困難な事情があるときは、その状況に応じて住民税の減免を受けられる場合があります。
該当すると思われる方は、減免事項ごとに定められた申請期限までに申請してください。

減免事由

減免事項 条件その他 減免割合

減免申請期限

生活保護法の規定による被保護者   保護を受けることになった日から受けなくなった日までの間に到来する納付額の全部

減免事由の発生の日から三十日を経過した日と減免事由の発生の日後最初に到来する納期限のいずれか遅い日

納税義務者の死亡 前年中の合計所得金額260万円以下(※1) 死亡後に到来する納期に係る納付額の全部(※2)

減免事由の発生の日後最初に到来する納期の納期限

長期療養を要する者であって、合計所得金額が前年と比し2分の1以下に減少する見込みである者(※3) 前年中の合計所得金額210万円以下(※1)
入院費の領収書・診断書
療養期間に到来する納期に係る納付額の全部(※2)

減免事由の発生の日から三十日を経過した日と減免事由の発生の日後最初に到来する納期限のいずれか遅い日

勤労学生 所得制限あり
学生証・在学証明等
納付額の全部

最初に到来する納期限

公益法人等 登記簿等、非営利団体 均等割額の全部

半田市市税条例第四十六条第一項に規定する申告期日

6月30日現在において、合計所得金額が前年と比し2分の1以下に減少する見込みである者

合計所得金額見込額申告書
前年中の合計所得金額210万円以下(※1)

合計所得金額の見込み額が4分の1以下の場合は合計所得金額に対する所得割額の10分の5に相当する額

合計所得金額の見込み額が4分の1を超える場合は合計所得金額に対する所得割額の10分の3に相当する額

減免事由の発生の日から三十日を経過した日と減免事由の発生の日後最初に到来する納期限のいずれか遅い日

雇用保険法の規定による基本手当の受給者 受給資格証
前年中の合計所得金額210万円以下(※1)
基本手当の支給対象となる期間に到来する納期に係る納付額の合計額の全部(※2)

減免事由の発生の日から三十日を経過した日と減免事由の発生の日後最初に到来する納期限のいずれか遅い日

災害により被害を受けた者 被災を証明する書類等 被災の程度によって変動

災害発生の日から三十日を経過した日と災害発生の日後最初に到来する納期限のいずれか遅い日。ただし、市長が別に指定した場合はその日

  • (※1)この表における合計所得金額は、総所得金額、退職所得、山林所得の合計額です。
  • (※2)分離課税に係る所得割の額は除きます。
  • (※3)6か月以上の長期入院、寝たきり等

申請様式

申請窓口

総務部税務課市民税担当

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
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