個人住民税の定額減税について

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ページ番号1007877  更新日 令和6年7月29日

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個人住民税の定額減税について

経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年分の所得税の定額減税とあわせて令和6年度の個人住民税の定額減税を実施します。対象となる方には、減税した形で納税通知書等を発送します。(減税を受けるために申請書を提出する必要はありません)

 

対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

※2 同一生計配偶者や扶養親族は、原則として前年12月31日の現況によります。

※3 前年の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の納税義務者に扶養する配偶者がいる場合は、令和6年度ではなく、令和7年度の個人住民税において1万円の定額減税を実施します。

徴収方法(減税対象となる方)

普通徴収

定額減税“前”の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

ただし、定額減税により所得割額が無くなる場合は、税額が均等割5,500円のみになります。

給与所得に係る特別徴収

令和6年6月分は徴収されず、定額減税“後”の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均されます。

ただし、定額減税により所得割額が無くなる場合は、税額が均等割5,500円のみになり、7月に一括徴収されます。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収

定額減税“前”の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

備考

  •  減税額については、納税通知書の税額欄又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
  •  定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。対象者には8月上旬から別途案内を発送する予定です。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。

  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。

よくあるお問い合わせ

Q 給与特別徴収を行う事業所です。年税額5,500円の一括支払い月が人により6月だったり7月だったりと異なるのはなぜですか。

A 元々所得割が発生していない方と、定額減税により所得割が無くなった方との違いになります。一括納付が6月になる方は、元々所得割が発生していない方です。7月になる方は、定額減税により所得割が0円になった方です。定額減税に関連する法改正により、減税された方は7月から特別徴収を始める規定があることからこのような違いが生じます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
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