退職所得
退職所得とは、退職者が支払者(勤務先)から受け取る退職手当等をいいます。
退職所得に係る個人住民税(所得割)は、退職所得の生じた年に他の所得と区分して、支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在の受給者の住所が所在する市(区・町・村)で課税されます(「現年分離課税」)。
退職手当等の支払者が住民税を計算し、支払いの際に税額を特別徴収して、翌月10日までに市(区・町・村)に納入することとされています。
退職所得に係る住民税の計算方法
特別徴収税額の求め方
退職所得金額×税率〔市民税6%、県民税4%〕
※市民税、県民税それぞれに百円未満の端数がある場合はこれを切り捨てます。
退職所得金額の求め方
〔退職手当等支払額-退職所得控除額〕×2分の1
- 退職所得金額に1000円未満の端数がある場合これを切り捨てます。
- 下記に該当する場合は、2分の1を乗じる措置は適用されません。
- 役員等で勤続年数が5年以下である場合
- 役員等以外で勤続年数が5年以下の方で、(退職手当等の金額-退職所得控除額)が300万円を超える部分のある場合(令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等に適用)
退職所得控除額の求め方
| 勤続年数 | 計算方法 |
|---|---|
| 20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円より少ないときは80万円) |
| 20年を超える場合 | 70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
退職所得に係る住民税の納入申告
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在の退職手当等の受給者の住所が所在する市(区・町・村)に納入することとされています。翌月の10日までに、その月の給与分の特別徴収税額とあわせて納入してください。納入の際には、「退職所得に係る納入申告書」の提出が必要です。
個人番号制度の施行により、平成28年1月1日以降の納入申告の際に特別徴収義務者(給与支払者)の法人番号または個人番号の記入が義務付けられています。そのため、事業所(法人)と個人事業主で納入申告書の提出方法が異なりますので、ご注意ください。
特別徴収義務者が事業所(法人)の場合
法人番号を記載した納入申告書を金融機関に提出してください。
半田市の納入書をお持ちの場合は、裏面の納入申告書に記入し申告することができます。
特別徴収義務者が個人事業主の場合
現在、金融機関等は個人番号を取り扱うことができないため、個人番号を記載した納入申告書および必要書類を税務課市民税担当に提出してください。
必要書類
- 個人番号カード(顔写真つき)両面の写し または、
- 個人番号通知カードの写し または、個人番号が記載された住民票の写し+本人確認書類
詳しくは、納入書の記入の仕方をご覧ください。
※半田市の納入書をお持ちでない方は、税務課市民税担当にお問い合わせください。
退職所得に関する源泉徴収票(特別徴収票)の提出
退職手当等の受給者が法人の役員である場合は、課税の有無にかかわらず、退職の日以後1月以内に提出が必要です。
退職所得に係る住民税の非課税
支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合は非課税となります。
退職所得に係る住民税を特別徴収する必要のない場合
以下のいずれかに該当する場合は、住民税を特別徴収する必要がありません。
- 支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しない場合
- 受給者(納税義務者)本人の死亡により支払われる退職手当等で、相続税の課税対象となる場合
【注意】海外居住者(非居住者)に支払われる退職所得に係る住民税について
退職手当等の支払いを受ける年の1月1日現在に非居住者の場合や支払いを受ける時点で非居住者の場合は、分離課税に係る住民税(所得割)は課税されませんが、退職手当等を受け取った日の翌年1月1日に国内に居住していれば、他の所得と同様、翌年度において総合課税として住民税が課税されます。
退職所得(分離課税)に係る市民税・県民税の更正の請求書
退職所得(分離課税)に係る市民税・県民税に誤りがあった場合などで、納付済みの税額が実際よりも多かった場合に正しい税額へ訂正、還付請求をする際に使用します。
更正の請求に際しては、更正の請求書の提出に加え、更正前・後の退職所得金額等が分かる書類(源泉徴収票(特別徴収票)・納入申告書等)を添付してください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
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