退職所得

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ページ番号1001713  更新日 令和6年2月8日

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退職所得とは、退職者が支払者(勤務先)から受け取る退職手当等をいいます。

退職所得は給与所得とは別の計算方法により課税され、退職所得に係る市・県民税額の計算及び徴収は、退職手当等の支払者が行い、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在の退職手当等の受給者の住所が所在する市(区・町・村)に納入することとされています。

退職所得に係る市・県民税の計算方法

(平成25年1月1日から退職所得に対する住民税額の計算方法が変更になりました。)

特別徴収税額の求め方

退職所得金額×税率〔市民税6%、県民税4%〕

※市民税、県民税それぞれに百円未満の単数がある場合はこれを切り捨てます。

退職所得金額の求め方

〔退職手当等支払額-退職所得控除額〕×2分の1

  • 退職所得金額に1000円未満の単数がある場合これを切り捨てます。
  • 勤続年数が5年以内の法人役員等については、上記の2分の1を乗じる措置は適用されません。
    役員等とは、以下に該当するものをいいます。
    • 法人税法第2第15号に規定する役員
    • 国会議員及び地方議会議員
    • 国家公務員及び地方公務員

退職所得控除額の求め方

勤続年数 計算方法
20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円より少ないときは80万円)
20年を超える場合 70万円×(勤続年数-20年)+800万円

退職所得に係る市・県民税の納入申告について

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在の退職手当等の受給者の住所が所在する市(区・町・村)に納入することとされています。翌月の10日までに、その月の給与分の特別徴収税額とあわせて納入してください。納入の際には、「退職所得に係る納入申告書」の提出が必要です。

個人番号制度の施行により、平成28年1月1日以降の納入申告の際に特別徴収義務者(給与支払者)の法人番号または個人番号の記入が義務付けられています。そのため、事業所(法人)と個人事業主で納入申告書の提出方法が異なりますので、ご注意ください。

特別徴収義務者が事業所(法人)の場合

法人番号を記載した納入申告書を金融機関に提出してください。

半田市の納入書をお持ちの場合は、裏面の納入申告書に記入し申告することができます。

特別徴収義務者が個人事業主の場合

現在、金融機関等は個人番号を取り扱うことができないため、個人番号を記載した納入申告書および必要書類を税務課市民税担当に提出してください。

必要書類

  • 個人番号カード(顔写真つき)両面の写し または、
  • 個人番号通知カードの写し または、個人番号が記載された住民票の写し+本人確認書類

詳しくは、納入書の記入の仕方をご覧ください。

※半田市の納入書をお持ちでない方は、税務課市民税担当にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課市民税担当へのお問い合わせ