給与支払報告書の提出

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ページ番号1001712  更新日 令和6年3月18日

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給与の支払者は、前年中(1月1日~12月31日)に支払った給与について、適正な住民税の課税処理のために給与支払額の多少にかかわらず、給与受給者全員の給与支払報告書を作成し、受給者の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に提出していただきますようお願いします。

提出期限

給与の支払いがあった年の翌年1月31日

(注)期限後に提出された場合は、当初課税(6月の賦課決定)に間に合わず、納税通知書や税額決定通知書の送付が遅れる場合がございます。期限内の提出にご協力ください。

提出書類

  • 給与支払報告書(総括表)
  • 特別徴収仕切紙
  • 給与支払報告書(個人別明細書)(特別徴収分)
  • 普通徴収理由書兼仕切紙
  • 給与支払報告書(個人別明細書)(普通徴収分)
  • (注)訂正等により再提出する場合も同様に提出してください。
  • (注)半田市の指定番号をお持ちで、昨年度半田市へ給与支払報告書を提出していただいた事業所様宛には指定番号等があらかじめ印字された半田市版の給与支払報告書総括表を送付いたします。共通様式、自社様式の総括表を使用する場合は、必ず半田市版の総括表を併せてご提出ください。

訂正・取消について

給与支払報告書の提出後、訂正・取消がある場合は、速やかに再度給与支払報告書を提出してください。

訂正の場合は、正しい給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に朱書きで「訂正」と記載してください。

提出を取り消す場合は、同じ内容の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に朱書きで「取消」と記載してください。

また、給与支払報告書(総括表)については、該当する提出区分にを記載し、再提出する報告人員を記載してください。

提出先

〒475-8666
愛知県半田市東洋町2丁目1番地
半田市総務部税務課市民税担当

  • 税務課窓口(2階12番)にお持ちいただくか、郵送していただきますようお願いします。
  • エルタックスによる申告もできますのでご利用ください。

詳しくはエルタックスによる電子申告についてをご覧ください。

徴収方法の取扱いについて

地方税法第321条の4及び半田市市税条例第42条の規定により、給与の支払者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収(給与からの天引き)していただく必要があります。

住民税を特別徴収できない方については、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に必ず普通徴収理由もしくは以下の符号を記載してください。また、普通徴収理由書兼仕切紙に普通徴収理由に該当する人数の記載をしてください。

普通徴収理由もしくは符号の記載がない場合や普通徴収理由に該当しないことが明らかな場合、「特別徴収」とさせていただきます。

普通徴収理由
符号 普通徴収理由
普A 他の事業所で特別徴収(乙蘭適用者など)
普B 給与が少なく税額が引けない
普C 給与の支払いが不定期(給与の支払いが毎月ではない)
普D 退職者、退職予定者(5月末日まで)又は休職者(育児休業を含む)
普E 総従業員が2名以下(普A~普D、普Fに該当する者を除く)
普F 事業専従者のみ

提出後の注意点

給与支払報告書を「特別徴収」として提出後、退職等により特別徴収できなくなった方がいる場合は「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。

記入方法

記入については下記ファイルをご参照ください。

個人事業主の方へお願い

給与の支払者が個人事業主の場合、下記の書類で本人確認、個人番号確認および代理権確認をさせていただく必要があります。郵送の場合は、書類の写し(委任状は原本)を同封してください。なお、エルタックスの場合は不要です。

  1. 支払者本人が提出する場合
    番号確認書類(支払者のもの)、本人確認書類(支払者のもの)
  2. 代理人(税理士等)が提出する場合
    番号確認書類(支払者のもの)、本人確認書類(代理人もの)、代理権確認書類
  • 番号確認書類…個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票
  • 本人確認書類…運転免許証、個人番号カード、健康保険証、年金手帳等
  • 代理権確認書類…税務代理権限証書、委任状

個人市民税・県民税における租税条約の適用について

租税条約に基づいて税の免除を受けるには、所得税及び個人市民税・県民税についてそれぞれに届出をする必要があります。所得税の届出だけでは、個人市民税・県民税の免除を受けることができませんのでご注意ください。

個人市民税・県民税の免除を受けるには、毎年3月15日までに、「租税条約に関する届出書」の写しの提出が必要です。税務署に提出した書類の写しを、期限までに半田市へ提出してください。

期限後の免除は受けることができません。

また、届出は毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課市民税担当へのお問い合わせ