納税管理人

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ページ番号1001714  更新日 令和5年12月25日

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半田市外(または海外)に転出(出国)されるなどの理由から書類の受領や納税などに支障がある場合には、転出(出国)される前に「納税管理人」を選任していただく必要があります。

納税管理人とは

「納税管理人」とは、納税者本人に代わり納税に関する一切の手続(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。ただし、申告や滞納処分は除きます。

納税管理人を選任する必要がある方

納税通知書を受け取る前に転出(出国)される方

1月1日現在、半田市に住所があり、納税通知書を受け取るまでの間に半田市外(または海外)へ転出(出国)される場合には、納税者の代わりに納税通知書を受け取り、納税していただくための納税管理人の選任が必要です。

納税通知書を受け取った後に転出(出国)し、住民税の未納付額がある方

1.住民税の納付方法が普通徴収(ご自身で納付)の方

転出(出国)前に、1年間の住民税の全納をお願いします。
全納ができない場合(納めていない住民税がある場合)は、納税義務者本人の代わりに納税していただくための納税管理人の選任が必要です。

2.住民税の納付方法が特別徴収(給与天引き)の方

転出(出国)により住民税を給与から差し引けなくなった場合、残りの税額についてはご自身で納めていただくことになります。給与からの差し引きができなくなった時点で改めて納税通知書を送付しますので、納税義務者本人の代わりに納税通知書を受け取り、納税していただくための納税管理人の選任が必要です。

(注)最終給与にて残りの税額を一括徴収された方もしくは転出(出国)しても引き続き、特別徴収(給与天引き)が行われる方については納税管理人の選任は必要ありません。

ただし、1月1日に半田市に住所がある方は、転出(出国)されても新年度の市・県民税が課税される場合がありますので、1月から5月に転出(出国)される方は、最終給与にて残りの税額を一括徴収された場合でも納税管理人の届出をお願いいたします。

転出(出国)された後も引き続き、新年度も特別徴収(給与天引き)される方については、納税管理人の選任は必要ありません。

納税管理人を選任する際の提出書類

以下の書類を窓口または郵送で提出してください。

  • 納税管理人申告書兼承認申請書
    ※納税義務者及び納税管理人の方の署名(自署でない場合は捺印)が必要です。
  • 申告書の届出人の本人確認書類(運転免許証など)の写しまたは提示
    ※郵送の場合には写しを同封してください。

納税管理人の届出がない場合

「納税管理人」の届出がないと、納税通知書を送達することができないため、公示送達を行うことがあります(公示送達とは、市役所の掲示板に一定期間掲示することにより、その期間が経過したときには書類が送達がされたものとみなす制度のことです)。公示送達後、納期限までに納付されないと、滞納と扱われ、延滞金が加算されることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
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