定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
お知らせ
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(市県民税)について定額減税が実施されます。
その中で、定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に調整給付を実施します。
給付対象者の方には令和6年8月上旬から、確認書等を随時発送します。
※定額減税の詳細につきましては、下記ページをご確認ください。
給付対象者
以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。
- 令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、半田市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
- 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。
調整給付額
給付額
以下に記載する
- 所得税分控除不足額
- 個人住民税分控除不足額
を合計し、1万円単位に切り上げた額が調整給付額です。
1.所得税分控除不足額
定額減税可能額は、3万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。
また、令和6年分所得税額は、推計額(令和5年分所得額による見込み額)を使用します。
ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。
※所得税分控除不足額<0の場合は0
2.個人住民税分控除不足額
定額減税可能額は、1万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。
ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。
※個人住民税分控除不足額<0の場合は0
申請方法と支給方法
オンライン申請
確認書に同封の『「定額減税に伴う調整給付金」のご案内』または、『オンライン申請方法』に記載されているQRコードを読み取り、必要事項を入力してください。
郵送による申請
確認書に必要事項を記入の上、申請期限までに返送してください。
申請期限は令和6年10月31日(木曜日)です。
申請期限までに申請がない場合、給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
振込目安は申請受理後、約1か月を予定しています。(申請が集中する時期は、遅れることがあります。)
お問い合わせ先
半田市臨時特別給付金事業実施本部
電話番号
0569-84-0600(ダイヤルイン)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(水曜日は午後7時15分)
土曜日、日曜日、祝日を除く
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
実施本部の電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。
市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
支給にあたり、手数料の振込みを求めること
メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。
「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。
また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、市や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
よくあるお問い合わせ
1.調整給付は、現在住んでいる自治体から受けられますか。
調整給付は、令和6年度個人住民税の課税自治体が行いますので、必ずしも現在住んでいる自治体とは限りません。
2.所得税、住民税のどちらも非課税なのですが、調整給付の対象になりますか。
調整給付の対象にはなりません。
3.所得税と個人住民税所得割の一方のみが課税になっている場合、調整給付額はどのようになりますか。
所得税と個人住民税所得割のいずれか一方が課税されていて、定額減税の対象になっていれば、もう一方の税金でも控除不足額を算出し、調整給付を支給します。
(例)扶養親族がおらず、定額減税前の税額が、所得税0円、個人住民税所得割4,500円の場合
【定額減税実施額】
所得税 0円、個人住民税所得割 4,500円
【調整給付額】
(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額 30,000円-所得税額 0円=30,000円
(2)個人住民税所得割分控除不足額
定額減税可能額 10,000円-個人住民税所得割額 4,500円=5,500円
調整給付額 (1)+(2)=35,500円…1万円単位で切り上げて40,000円
4.令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。
今回の調整給付金は、基準日(7月12日)までに半田市が受理した課税資料(確定申告など)を基に決定しています。
令和6年分所得税額は令和5年分所得額より推計で算定しており、実額による算定ではないため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合には、原則として今回の調整給付額の修正は行わず、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
詳細については、HP等で随時お伝えしていく予定です。
なお、基準日以降の申告(修正申告等)によって調整給付金が過給付になった場合は、返還する必要はありません。
5.給付金は課税対象になりますか?
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき課税対象ではありません。
また、差押え等もできないものとなります。
生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
6.対象者が死亡した場合、調整給付は支給されますか?
1.対象者がお亡くなりになった日が令和6年1月1日以前の場合
給付の対象外となります。
2.令和6年1月2日以降、対象者が亡くなった場合
亡くなる前に申請を行っていたときには、当該納税義務者に給付が行われます。
申請を行うことなく亡くなられた場合は給付されません。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
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