個人住民税の概要
この税金は、市や県の仕事に必要な経費を広く市民のみなさんに負担していただくためのもので、一定の金額で課税される均等割と所得に応じて課税される所得割があります。
納める人
その年の1月1日現在で
- 市内に住所がある人⇒均等割と所得割
- 市内に事務所や事業所または家屋敷がある人で、市内に住所のない人⇒均等割
納める額
- 均等割=市民税3,500円、県民税2,000円(令和5年度まで)
令和6年度より国税の森林環境税を個人住民税均等割と併せて納めていただくことになりました。内訳は下記のとおりです。
均等割=市民税3,000円、県民税1,500円、森林環境税1,000円(令和6年度より) - 所得割=(前年の総所得金額-所得控除)×税率(市民税6%、県民税4%)
森林環境税とは
令和6年度から個人住民税均等割とあわせて年間1,000円を徴収する国の税金です。国に納められた後、全額が森林環境譲与税として自治体に分配され、間伐による森林整備や木材の利用促進策などに充てられます。
※東日本大震災の教訓を踏まえて防災・減災事業に用いられる均等割の年間1,000円の加算が令和5年度で終了したため、均等割の額は5年度と同額(5,500円)になります。
所得の種類と内容
所得の種類 |
所得の内容 |
---|---|
利子所得 | 預貯金などの利子 |
配当所得 | 株式などの配当 |
不動産所得 | 土地や建物等の貸付けによる所得 |
事業所得 | 商工業や農業などの事業による所得 |
給与所得 | 給料やボーナスなど |
退職所得 | 退職金や一時恩給など |
山林所得 | 山林の伐採や譲渡による所得 |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合の所得 |
一時所得 | 懸賞金や生命保険契約の満期保険金などの所得 |
雑所得 | 公的年金、その他の所得 |
退職所得、山林所得、譲渡所得などについては個別に定められた方法で税額を計算します。
所得控除項目
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 障がい者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
平成21年度より寄附金控除の控除方式が所得控除から税額控除へ変わりました。
非課税
次のいずれかに該当する場合には、課税されません。
均等割と所得割の非課税
- 障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
均等割が非課税
前年中の合計所得額が次の算式で計算した額(扶養親族がいない場合は38万円)以下の人
28万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+16.8万円(扶養有の時)
所得割が非課税
前年中の総所得金額等が次の算式で計算した額(扶養親族がいない場合は45万円)以下の人
35万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+32万円(扶養有の時)
定額減税
経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年分の所得税の定額減税とあわせて令和6年度の個人住民税の定額減税を実施します。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
申告と納税
申告
3月15日までにその年の1月1日現在の住所所在地の市町村長に市民税・県民税申告書をご提出ください。
なお、給与所得(年末調整済)のみの人や所得税の確定申告をした人などは、提出する必要はありません。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
納税
個人住民税の納付については以下の3つの方法があります。
※複数の所得がある場合、複数の納付方法に分かれる場合があります。また、定額減税の実施により、納期が減少する場合があります。
普通徴収
送付される納税通知書(納付書)や口座振替により、納期(6月、8月、10月、翌年の1月)ごとに納めます。
転居した場合や、単身赴任により郵便物の受取人に家族を指定したいなどの理由で、納税通知書などの送り先を変更・指定する場合は、税務課備え付けの「納税通知書等送付先変更届」を提出してください。
特別徴収(給与所得)
給与の支払者(事業主)が6月から翌年の5月の12回に分けて毎月の給与から税額を差し引き、本人に代わって市へ納めます。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
特別徴収(公的年金の所得)
年金保険者(日本年金機構など)が公的年金から税額を差し引き、本人に代わって市へ納めます。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
減免
納税が困難な事情のある方は、減免を受けられる場合があります。適用条件や申請期限がありますので、希望される場合はお早めにご相談ください。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
よくあるお問い合わせ
Q 現在収入がないのに納税通知書が届くのはどうしてですか。
A 個人住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して翌年課税されます。現在収入がなかったとしても、昨年1年間の所得に対する課税ですので、個人住民税を納付していただくことになります。
Q 今年4月に引っ越ししてきたのですが、個人住民税はどこに支払うのでしょうか。
A 個人住民税はその年の1月1日時点で住所のあった市区町村から課税されます。4月に半田市に引っ越された場合は、今年度は以前住んでいた市区町村に納め、来年度から半田市に納めていただくことになります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
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