マイナンバーカードの氏名や住所の変更
マイナンバーカードに記載されている氏名や住所が変更された場合は、下記のとおり手続きを行ってください。
氏名変更に伴う手続き
婚姻や入籍などの戸籍の届出により氏名が変更となった場合は、マイナンバーカードの券面記載が必要となります。また、氏名が変更となったことで、署名用電子証明書(オンライン手続きで使用)が失効するため、必要な方は署名用電子証明書の再発行も必要です。下記のとおりお手続きしてください。
なお、1か月以内に半田市以外の市町村役場に戸籍の届出を提出した場合は、住民票への反映がされていなく、マイナンバーカードのお手続きが即日でできない場合があります。即日でお手続きされたい場合は、事前にお電話にて住民票への反映状況をご確認いただくか、戸籍の届出の受理証明書を持参してご来庁ください。
半田市市民課住民記録担当:0569-84-0632
本人が来庁する場合
マイナンバーカードを持って、半田市役所1階市民課マイナンバーカード交付窓口へお越しください。
- 本人が15歳未満の場合は、法定代理人が同行の上、運転免許証などの官公署発行の顔写真付きの身分証明書(法定代理人分)も併せてお持ちください。同世帯でない及び本籍地が半田市外の場合は、法定代理人であることが確認できるもの(戸籍謄本等)もお持ちください。
- 本人が成年被後見人の場合は、成年後見人が同行の上、運転免許証などの官公署発行の顔写真付きの身分証明書(成年後見人分)、後見人であることを確認できるもの(登記事項証明書または家庭裁判所からの決定通知書)も併せてお持ちください。
本人の来庁が難しい場合
代理人による券面記載と電子証明書の再発行ができます。
詳しくは「マイナンバーカードの代理人による手続き」をご覧ください。
住所変更に伴う手続き
住民異動届※により住所が変更となった場合は、マイナンバーカードの券面記載および継続利用が必要となります。また、住所が変更となったことで、署名用電子証明書(オンライン手続きで使用)が失効するため、必要な方は署名用電子証明書の再発行も必要です。下記のとおりお手続きしてください。
※転出(国外転出を除く)に伴う手続きは、転出先市町村にて手続きとなります。
なお、マイナンバーカードの継続利用については、転入の届出された日から90日以内にお手続きを行わなければ、マイナンバーカードは失効となり、そのカードは利用できなくなります。ご注意ください。
住民異動届と同時に行う場合
半田市役所1階市民課にて転入・転居・国外転出の届出を行う際に、マイナンバーカードを提出してください。
転入・転居・国外転出される方の中にマイナンバーカードをお持ちの方が複数人いる場合は、ご来庁いただく方が来庁されない方のマイナンバーカードをお持ちいただければ、券面更新と継続利用についてはお手続き可能です。(数字4桁の暗証番号が必要)ただし、国外転出による継続利用について、代理人が別世帯の方の場合は、下記の委任状が必要になります。
署名用電子証明書の再発行について
署名用電子証明書(オンライン手続きで使用)の再発行を希望の方で、本人が不在の場合は必ず下記委任状が必要ですので、ご希望の場合はマイナンバーカードに併せてお持ちください。
住民異動届をされた日と別の日に行う場合
本人が来庁する場合は、マイナンバーカードを持って、半田市役所1階市民課マイナンバーカード交付窓口へお越しください。
本人の来庁が難しい場合は、代理人による手続きができます。
詳しくは「マイナンバーカードの代理人による手続き」をご覧ください。
手続き場所
半田市役所1階市民課マイナンバーカード交付窓口
(半田市から国内市町村へ転出される方については、転出先市町村にてお手続きください)
受付日時
平日
市役所開庁日(祝日を除く)
8時30分から17時15分まで
水曜日のみ8時30分から19時(半田市が本籍地でない場合の国外継続利用の手続きについては、17時15分まで)
日曜日
毎月2日程度、日曜窓口も開庁しています。詳しくは「マイナンバーカードの日曜窓口」をご覧ください。
なお、半田市が本籍地でない場合の国外継続利用の手続きはできません。
手数料
無料
予約
予約をいただくとスムーズに手続きできます。(住民異動届や戸籍の届出と同時手続きの場合は不要)
予約希望日の前月1日から予約希望日の3日前までに以下の方法で予約ができます。
半田市の公式LINEで予約
半田市公式LINEのメニュー画面、「くらしの案内」の「窓口相談予約」より予約をしてください。
公式LINEアカウント
愛知県半田市
@handa_city
半田市公式LINEアカウントに関する詳細は「半田市公式LINEアカウント」をご覧ください。
市民課へ電話で予約
市民課(0569-84-0642)に電話で予約をしてください。
電話予約は平日8時30分から17時15分で受け付けています。
その他
電子証明書とは?
マイナンバーカードには署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類が搭載されています。
署名用電子証明書
インターネットを通じたオンライン申請や届出を行う際に、他人による成りすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段となります。利用する際は英字と数字の組合わせた6~16文字の暗証番号が必要です。カード発行時15歳未満の方には搭載されていません。
利用例:e-Tax(インターネットを通じた確定申告)等
利用者証明用電子証明書
インターネット上に提供されるWebページを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する手段となります。利用する際は4桁の数字の暗証番号が必要です。
利用例:マイナポータル・コンビニ交付・マイキーIDの設定等
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
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