マイナンバーカードの氏名や住所の変更

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ページ番号1006412  更新日 令和7年9月1日

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マイナンバーカードに記載されている氏名や住所が変更された場合は、下記のとおり手続きを行ってください。

氏名変更に伴う手続き

婚姻や入籍などの戸籍の届出により氏名が変更となった場合は、マイナンバーカードの券面記載が必要となります。また、氏名が変更となったことで、署名用電子証明書(オンライン手続きで使用)が失効するため、必要な方は署名用電子証明書の再発行も必要です。手続きできる方および必要なものは下表のとおりです。

なお、1か月以内に半田市以外の市町村役場に戸籍の届出を提出した場合は、住民票への反映がされていなく、マイナンバーカードのお手続きが即日でできない場合があります。即日でお手続きされたい場合は、事前にお電話にて住民票への反映状況をご確認いただくか、戸籍の届出の受理証明書を持参してご来庁ください。

半田市市民課住民記録担当:0569-84-0632

手続き内容

手続きできる人

必要なもの

券面更新(新氏名の記載)

  • 本人※1
  • 法定代理人※2
  • 同世帯員
  • 本人のマイナンバーカード
  • 上記カードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)

  • 来庁者のマイナンバーカード等の本人確認書類(本人不在の場合)

署名用電子証明書の再発行

(15歳未満は不要)

  • 本人※1
  • 法定代理人※2
  • 本人のマイナンバーカード
  • 上記カードの住民基本台帳用(数字4桁)と署名用電子証明書用(英数字6文字以上)の暗証番号
  • 法定代理人のマイナンバーカード等の本人確認書類(本人不在の場合)

※1 本人が15歳未満または成年被後見人の場合で、本人による手続きをする場合は、法定代理人が必ず同伴してください。その際、法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード等)を併せてお持ちください。また、半田市内の住民票および戸籍上で法定代理人であることが確認できない場合は、確認できる資料(戸籍謄本や登記事項証明書)を併せてお持ちください。

※2 法定代理人が手続きされる場合で、半田市内の住民票および戸籍上で法定代理人であることが確認できない場合は、確認できる資料(戸籍謄本や登記事項証明書)を併せてお持ちください。

上表「手続きできる人」以外の代理人が手続きされる場合は、下記のページをご覧ください。

住所変更に伴う手続き

住民異動届により住所が変更となった場合は、マイナンバーカードの券面記載等が必要となります。また、住所が変更となったことで、署名用電子証明書(オンライン手続きで使用)が失効するため、必要な方は署名用電子証明書の再発行も必要です。手続きできる方および必要なものは下表のとおりです。

※半田市から国内市町村へ転出される方については、転出先市町村にてお手続きください。

なお、市外からの転入に伴うマイナンバーカードの継続利用については、転入の届出された日から90日以内にお手続きを行わなければ、マイナンバーカードは失効となり、そのカードは利用できなくなります。ご注意ください。

手続き内容

手続きできる人

必要なもの

券面更新や継続利用(住所の記載)

  • 本人※1
  • 法定代理人※2
  • 同世帯員
  • 住民異動届を委任された方(同日に限る)※3
  • 本人のマイナンバーカード
  • 上記カードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)

  • 来庁者のマイナンバーカード等の本人確認書類(本人不在の場合)

署名用電子証明書の再発行

(15歳未満は不要)

  • 本人※1
  • 法定代理人※2
  • 住民異動届を委任された方で、電子証明書再発行委任状をお持ちの方(同日に限る)※4
  • 本人のマイナンバーカード
  • 上記カードの住民基本台帳用(数字4桁)と署名用電子証明書用(英数字6文字以上)の暗証番号
  • 来庁者のマイナンバーカード等の本人確認書類(本人不在の場合)

※1 本人が15歳未満または成年被後見人の場合で、本人による手続きをする場合は、法定代理人が必ず同伴してください。その際、法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード等)を併せてお持ちください。また、半田市内の住民票および戸籍上で法定代理人であることが確認できない場合は、確認できる資料(戸籍謄本や登記事項証明書)を併せてお持ちください。

※2 法定代理人が手続きされる場合で、半田市内の住民票および戸籍上で法定代理人であることが確認できない場合は、確認できる資料(戸籍謄本や登記事項証明書)を併せてお持ちください。

※3 国外転出に伴う継続利用に限り、下記委任状が必要です。

※4 電子証明書の再発行を希望される場合で、本人または法定代理人以外の住民異動届を委任された代理人は、下記の委任状をお持ちください。

上表「手続きできる人」以外の代理人が手続きされる場合は、下記のページをご覧ください。

手続き場所

半田市役所1階市民課マイナンバーカード交付窓口

(半田市から国内市町村へ転出される方については、転出先市町村にてお手続きください)

受付日時

平日

市役所開庁日(祝日を除く)
8時30分から17時15分まで
水曜日のみ8時30分から19時(半田市が本籍地でない場合の国外継続利用の手続きについては、17時15分まで)

日曜日

毎月2日程度、日曜窓口も開庁しています。詳しくは「マイナンバーカードの日曜窓口」をご覧ください。
なお、半田市が本籍地でない場合の国外継続利用の手続きはできません。

手数料

無料

予約

予約なしでも受付可能ですが、予約の方を優先してご案内させていただくため、来庁日が決まっている方はぜひご予約のうえご来庁ください。予約希望日の60日前から3日前までに以下の方法で予約ができます。

Webで予約

下記のリンクからご予約ください。

市民課へ電話で予約

市民課(0569-84-0642)に電話で予約をしてください。
電話予約は祝日を除く平日の8時30分から17時15分まで受け付けています。

その他

電子証明書とは?

マイナンバーカードには署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類が搭載されています。

署名用電子証明書

インターネットを通じたオンライン申請や届出を行う際に、他人による成りすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段となります。利用する際は英字と数字の組合わせた6~16文字の暗証番号が必要です。カード発行時15歳未満の方には搭載されていません。

利用例:e-Tax(インターネットを通じた確定申告)等

利用者証明用電子証明書

インターネット上に提供されるWebページを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する手段となります。利用する際は4桁の数字の暗証番号が必要です。

利用例:マイナポータル・コンビニ交付・マイキーIDの設定等

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
市民経済部 市民課住民記録担当へのお問い合わせ