国外在住者等のマイナンバーカードの手続き

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ページ番号1007938  更新日 令和6年10月28日

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令和6年5月27日より国外転出後もマイナンバーカード等の手続きができるようになりました。

このページでは、下記の方を対象に、マイナンバーカードの各種手続き方法をご案内しています。

  • これから国外転出される方
  • 国外に在住されている個人番号付番済みの日本国民の方※

 ※平成27年10月5日以降に1度でも日本国内に住民票があったことのある日本国籍をお持ちの方

市町村役場へ国外転出の届出をせずに国外に在住している場合や、平成27年10月5日以降に1度も日本国内に住民票を置いていない場合は、下記の方法での手続きはできません。

なお、お手続きは本籍のある市区町村が所管となるため、本籍地のある市区町村を把握していない場合は手続きができません。

マイナンバーカードの国外転出・国外転入に伴う手続き

マイナンバーカードをお持ちの方で国外転出または国外転入される場合はマイナンバーカードの券面記載および継続利用が必要となります。また、国外転出または国外転入の届出と同時に署名用電子証明書(オンライン手続きで使用)が失効するため、必要な方は署名用電子証明書の再発行も必要です。詳しくは「マイナンバーカードの氏名や住所の変更」に記載のある「住民異動に伴う手続き」をご覧ください。

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マイナンバーカードの申請

申請方法

必要書類を下記のいずれかへ郵送または来庁により提出してください。

  1. 在外公館
  2. 本籍地のある市町村役場
  3. 本籍地のない市町村役場(国外転出の届出地や一時帰国の滞在地など)

本籍地が半田市の場合の郵送先

〒475-8666 愛知県半田市東洋町2丁目1番地

半田市役所 市民課 マイナンバー担当 宛て

必要書類

下記のとおり申請事由により必要書類が異なりますので、ご注意ください。

 申請事由 

 必要書類 

備考

新規発行
  • 【国外様式1】マイナンバーカード交付申請書
  • 【国外様式2】マイナンバーカード暗証番号設定依頼書
 
紛失による再発行
  • 【国外様式8】マイナンバーカード再交付申請書
  • 【国外様式2】マイナンバーカード暗証番号設定依頼書
  • 自宅以外の場所で紛失した場合、警察署等が発行する遺失届受理証など紛失した事実を疎明する資料

  • 上記の書類が外国語で記載されている場合は、その仮訳

  • 再発行手数料がかかります。
破損による再発行
  • 所持している破損したマイナンバーカード
  • 【国外様式8】マイナンバーカード再交付申請書
  • 【国外様式2】マイナンバーカード暗証番号設定依頼書
  • 再発行手数料がかかります。
  • 郵送での受付ができません。

お持ちのカードが下記のいずれかに該当したことよる再発行

  • カード又は電子証明書の有効期間満了又は満了まで1年未満
  • カード又は電子証明書の有効期間を過ぎている
  • 氏名などの記載事項に変更があった
  • 追記欄が満欄となった
  • 【国外様式1】マイナンバーカード交付申請書
  • 【国外様式2】マイナンバーカード暗証番号設定依頼書
  • 現在お持ちのカードは再発行されたカードを受け取る際に持参してください。
  • カードをお持ちでない場合は「紛失による再発行」としての手続きとなります。
  • 申請すると現在お持ちのカードの電子証明書は失効となります。(本人確認書類としては利用可能)

下記のいずれかに該当し、カードが失効したことよる再発行

  • 返納した
  • 国外転出または国内転入の際に継続利用しなかった
  • 国内在住時に住民票を職権消除された
  • 【国外様式1】マイナンバーカード交付申請書
  • 【国外様式2】マイナンバーカード暗証番号設定依頼書
  • 再発行手数料がかかります。(国外転出予定日以降に返納した場合、国外転出から90日以内の場合を除く)
  • 失効となったカードがお手元にある場合は、返納またはご自身で破棄してください。

 

手数料

新規発行や有効期限更新の場合は、手数料無料です。また、国外転出時に返納された場合または国外転出予定日から90日以内に申請された場合も無料です。

紛失や破損による再発行の場合や国外転出により失効後90日を経過した場合は、再発行手数料1,000円が必要です。

支払方法は下記のとおり申請方法や受取場所により異なります。

申請方法

受取場所

支払方法

本籍地の市町村役場の

窓口にて来庁申請

-

申請の際に、本籍地の市町村役場の窓口にて支払う

(半田市の場合は、現金またはPayPay払いが可能です)

郵送による申請もしくは

本籍地以外の市町村役場

または在外公館にて来庁申請

市町村役場

(本籍地以外も含む)

受取の際に、市町村役場の窓口にて支払う

(半田市の場合は、現金またはPayPay払いが可能です)

同上

在外公館

申請後、本籍地の市町村から案内メールが来たら

本籍地が指定する方法で、本籍地の市町村役場へ支払う

<半田市が本籍地の場合は下記のいずれかで納付>

  • 国内にいる親戚・友人等による窓口での納付
  • 現金の郵送(現金書留、郵便小為替)

注意事項

  • 国際郵便で提出の場合は、追跡機能や保証機能がいている郵便など、紛失・盗難の可能性が低い郵便を利用することを推奨いたします。
  • 申請の2~3か月後、カードの準備ができ次第、交付通知のメールをお送りします。
  • 上記に関わらず、申請の3か月以内に戸籍の届出を提出している場合は、戸籍の反映後に発行となるため、通常よりカード発行までお日にちをいただく場合があります。
  • 申請から受取までの間に国外転入すると、申請が自動で取り消しになるため、2~3か月以内に国内転入の予定がある方は申請をお控えください。

申請を取り消したい場合

下記いずれかの方法にて、交付申請をした場所または受取希望場所へ申し出てください。なお、申請取消による再発行手数料の還付は致しかねます。

  1. 本人来庁(本人確認書類を持参または受取希望場所の把握が必要)
  2. 電話(個人番号を把握していない場合は不可)※本籍地のある市区町村のみ可
  3. 【国外様式3】マイナンバーカード交付申請取消申出書を郵送
  4. 下記の提出フォームから【国外様式3】マイナンバーカード交付申請取消申出書を送付(交付申請をした場所または受取希望場所が半田市の場合のみ可)

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マイナンバーカードの受取

申請後、マイナンバーカード交付通知のメールが届きましたら、下記のとおりお受け取りください。

なお、申請からマイナンバーカード交付通知のメールが届くまでは、2~3か月です。

受取方法

申請者本人が、下記のいずれかの交付申請書に記入した場所にてお受け取りください。

  1. 在外公館
  2. 本籍地のある市町村役場
  3. 本籍地のない市町村役場(国外転出の届出地や一時帰国の滞在地など)

※15歳未満は、交付申請書に記入した法定代理人が同行の上で本人の来庁が必要です。なお、代理受取はできません。

交付申請書に記入した場所から別の場所へ変更したい場合

下記いずれかの方法にて、交付申請をした場所または受取希望場所(変更前・変更後)の在外公館へ申し出てください。

  1. 本人来庁(本人確認書類を持参または変更前の受取希望場所の把握が必要)
  2. 電話(個人番号を把握していない場合は不可)※在外公館へは不可
  3. 郵送にて【国外様式4】マイナンバーカード受取場所変更申出書を送付
  4. 下記の提出フォームから【国外様式4】マイナンバーカード受取場所変更申出書を送付(交付申請をした場所が半田市の場合のみ可)

受取時の持ち物

  • 有効期限内のパスポート
  • 運転免許証や社員証、学生証、通帳など、日本国内で認められている本人確認書類(在外公館での受け取りの場合は不要)
  • お持ちのマイナンバーカード(有効中のカードをお持ちの場合)
  • 再発行手数料1,000円(紛失または破損による再発行で申請時に支払わなかった場合)

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マイナンバーカードの記載事項(氏名等)変更

記載事項(氏名、性別、生年月日)に変更があった場合は、下記のいずれかの方法で券面更新の手続きしてください。

  1. 新たにマイナンバーカードを申請する(手続き方法は本ページ上部「マイナンバーカードの申請」を確認してください)
  2. 本籍地のある市町村役場に本人、配偶者、または法定代理人が来庁(マイナンバーカードを持参)

 ※本人が来庁しない場合は署名用電子証明書を発行することができません。

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マイナンバーカードの電子証明書の更新

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限満了までの期間が1年未満の場合、更新の手続きができます。下記のいずれかの方法で、更新の手続きをしてください。

  1. 新たにマイナンバーカードを申請する(手続き方法は本ページ上部「マイナンバーカードの申請」を確認してください)
  2. 本籍地のある市町村役場へ本人がマイナンバーカードを持参し、来庁する

 ※15歳未満、成年被後見人は、法定代理人が同行の上で本人の来庁が必要です。なお、代理受取はできません。

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マイナンバーカードの暗証番号の変更・再設定

下記のいずれかの方法で暗証番号の変更・再設定してください。

  1. 在外公館へ本人または代理人がマイナンバーカードを持参し、来庁する(即日での手続きはできません)
  2. 本籍地のある市町村役場に本人、配偶者、または法定代理人がマイナンバーカードを持参し、来庁する

 ※本人が来庁しない場合は署名用電子証明書および利用者電子証明書の暗証番号を変更・再設定することができません。

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マイナンバーカードの紛失したとき

カードの一時停止

すぐに下記コールセンターに電話し、マイナンバーカードの機能を一時停止してください。一時停止をすることで、電子証明書を使用した悪用を防ぐことができます。

国際電話対応コールセンター(有料)03-6734-0170

警察への届出

自宅以外の場所で紛失した場合や盗難などにあった場合は、最寄りの警察または交番へ遺失物届を行ってください。

カードが見つかった時の一時停止解除

下記のいずれかの方法で暗証番号の変更・再設定してください。

  1. 在外公館へ本人または代理人がマイナンバーカードを持参し、来庁する(即日での手続きはできません)
  2. 本籍地のある市町村役場に本人がマイナンバーカードを持参し、来庁する

カードが見つからず再発行を希望する場合

紛失による再発行の手続きについては、本ページ上部「マイナンバーカードの申請」を確認してください。

カードが見つからず廃止を希望する場合

下記のいずれかの方法で廃止の手続きをしてください。

  1. 在外公館へ本人が出頭し、【下記様式15】マイナンバーカード紛失・廃止届を提出してください。
  2. 本籍地のある市町村役場に本人が来庁し、【下記様式15】マイナンバーカード紛失・廃止届を提出してください。

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メールアドレスの変更について

国外転出時または交付申請書に記入されたメールアドレスへ、有効期間満了の3ヶ月前に通知メールが届きます。メールアドレスの変更を希望する際は、下記のいずれかの方法で、本籍地のある市町村へ申し出てください。

  1. 本人来庁(本人確認書類を持参)
  2. 郵送にて【国外様式9】マイナンバーカード登録メールアドレス変更届を送付
  3. 下記の申請フォームから【国外様式9】マイナンバーカード登録メールアドレス変更届を送付(本籍地が半田市の場合のみ可)

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市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
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