顔認証マイナンバーカード(暗証番号設定の必要ないカード)の申請
顔認証マイナンバーカードについて、令和5年12月15日から申請や設定切替ができるようになりました。
詳細は下記をご覧ください。
顔認証マイナンバーカードとは
マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。顔認証マイナンバーカードの券面には、追記欄に「顔認証」と記載があります。
使用できるサービスと使用できないサービス
- 使用できるサービス
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- 健康保険証としての利用
- 券面を用いた本人確認書類としての利用
- 使用できないサービス
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- マイナポータルを使用した全てのサービス
- 各種証明書のコンビニ交付
- オンライン診療・服薬指導
- その他オンライン手続き
手続き
注意事項
顔写真なしマイナンバーカード(令和6年12月2日以降、1歳未満が申請された際に製造される顔写真の印刷がされないマイナンバーカード)は、顔認証マイナンバーカードへの切り替えはできません。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバーカードの申請または受取の際に市民課窓口にてお申し出ください。
マイナンバーカードを既にお持ちの方は、下記の通り、顔認証マイナンバーカードへ切替の手続きしてください。
手続き方法
本人または法定代理人がマイナンバーカードを持って、半田市役所1階市民課マイナンバーカード交付窓口にお越しください。
既に設定されている暗証番号が分からなくても顔認証マイナンバーカードへ切替は可能です。
なお、これからマイナンバーカードを申請・受取される方はその際にお申し出ください。
本人が15歳未満の場合や成年被後見人の場合
法定代理人(親権者や成年後見人)の来庁が必要です。法定代理人の官公署発行の顔写真付きの身分証明書(※1)及び法定代理人であることがを確認できる資料(※2)を併せてお持ちください。なお、本人の来庁は不要です。
(※1)マイナンバーカード・運転免許証・旅券・在留カード・障がい者手帳など
(※2)本人が15歳未満の場合 : 戸籍謄本など(同世帯または本籍地が半田市の場合は不要)
本人が成年被後見人の場合 : 成年後見登記事項証明書など
本人または法定代理人の来庁が難しい場合
委任状にて代理人へ依頼することが可能です。
詳しくは「マイナンバーカードの代理人による手続き」をご覧ください。
日時
平日
市役所開庁日(祝日を除く)
8時30分から17時15分まで
水曜日のみ8時30分から19時
日曜日
毎月2日程度、日曜窓口も開庁しています。詳しくは「マイナンバーカードの日曜窓口」をご覧ください。
予約
予約をいただくとスムーズに手続きできます。
予約希望日の60日前から3日前までに以下の方法で予約ができます。
Webで予約
下記のリンクからご予約ください。
市民課へ電話で予約
市民課(0569-84-0642)に電話で予約をしてください。
電話予約は平日8時30分から17時15分で受け付けています。
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
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