未登記家屋納税義務者の変更
未登記家屋とは
未登記家屋とは、法務局に登記されておらず、登記記録上の所有者や所在が不明な建物のことです。
未登記家屋であっても固定資産税は課税されているため、市税上問題はありません。
しかし、相続によるトラブルを避けることはもとより、未登記家屋を取得された際には、不動産登記法47条に基づく「建物表題登記」を行う義務があります。
それでも登記を行わない場合は、納税義務者を変更するために必要書類を添えて「未登記家屋納税義務者変更届」を提出してください。
届出様式
添付書類
相続及び遺贈の場合
遺産分割協議書または、遺産分割協議書に代わる証明書
公正証書遺言の場合は、相続関係説明図及び戸籍または、住民票は不要です。
遺産分割協議書に代わる証明書を作成する場合は、法定相続人全員が必要事項を記入した遺産分割証明書を添付してください。
相続関係説明図及び相続関係が確認できる戸籍または、住民票
売買及び贈与の場合
売買契約書または贈与契約書
贈与契約書を作成しない場合は、必要事項を記入した贈与証明書を添付してください。
その他
個別に案内させていただきますので、税務課家屋償却担当にお問い合わせください。
電話番号0569-84-0621
最後に
固定資産税の賦課期日は、毎年1月1日のため、納税義務者が変更されるのは翌年からになります。また、登記されている建物の名義変更は、法務局での手続きが必要になります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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