住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度

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ページ番号1001728  更新日 令和6年4月5日

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高齢者が自宅で安心して快適な生活を送ることができる居住環境の整備を図るため、平成19年度税制改正で固定資産税の減額制度が創設されました。

工事完了日から3か月以内に税務課家屋償却担当へ申告書及び必要書類を提出してください。

減額について

バリアフリー改修を実施した家屋にかかる固定資産税を、工事が完了した日の翌年度分に限り3分の1減額します。

減額が適用されるための要件が定められていますので、詳細は制度概要をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課家屋償却担当へのお問い合わせ