償却資産に関すること

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ページ番号1001721  更新日 令和6年4月1日

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重要なお知らせ

平成31年度から、申告書・種類別明細書の発送につきまして、作業の効率化を図るため、機械による封入封かんを実施することにいたしました。これに伴い、申告書・種類別明細書は複写式ではない用紙に変更となりましたので、控えが必要な場合はご自身で申告書・種類別明細書をコピーし、控えとして保管してください

申告書控え(受付印押印)の返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒及び申告書の控え(申告書のコピー)を必ず同封してください。
※追加資産記入用の白紙の明細書を1枚同封しております。不足の場合は、白紙明細書をコピーしご使用ください。

償却資産とは

固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない法人又は個人が所有するものを含む。)をいいます(地方税法第341条第4号)。

償却資産の種類別具体例

種類別に主なものを例示すると次のようなものがあります。

資産の種類、主な償却資産
資産の種類 主な償却資産
(1)構築物 受変電設備、予備電源設備、舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板等
(2)機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車場設備(ターンテーブルを含む)、ソーラーパネル(建材型以外)等
(3)船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等
(4)航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
(5)車両及び運搬具 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車等

(6)工具、器具及び備品

パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、理容及び美容機器、衝立等

次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。

  1. 簿外資産
  2. 償却済資産や減価償却を行っていない資産
  3. 建設仮勘定で経理されている資産
  4. 遊休資産・未稼働資産であっても維持管理が行われている資産
  5. 改良費のうち、資本的支出として資産計上した資産(本体部とは別に新たな資産の取得として扱います。)
  6. 未稼働資産(未だに稼働していないが、既に完成している資産)

次の資産は申告の対象にはなりません。

  1. 自動車税・軽自動車税の課税対象となる自動車等
  2. 無形固定資産(特許権、実用新案権、ソフトウェア等)
  3. 棚卸資産(商品、貯蔵品)及び繰延資産
  4. 書画・骨とう(ただし、複製のようなもので装飾的な目的にのみ使用しているものは申告対象です)
    法人税法基本通達の改正により、美術品等の申告対象判定の変更がありましたのでご注意ください。
  5. 生物(ただし、鑑賞用・興行用等の生物は申告対象です)
  6. 用途廃止資産
  7. 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算又は必要経費に算入されるもの)
  8. 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括して均等償却しているもの
  9. 法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの

建築設備における家屋と償却資産の区分

基本的な考え方

  • 家屋として固定資産税等が課税されている資産については償却資産の申告は不要です。
  • 家屋から独立した機器、独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産業務の用に供されるもの、単に移動、転倒を防止する程度に家屋に取り付けられたものなどは償却資産の対象になります。

詳しくは「償却資産申告の手引」の2~5ページをご覧ください。

償却資産の申告

法人や個人で償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を1月31日までに申告してください。

※期限間近は窓口が混雑しますので、早めの提出にご協力ください

申告書の記入については、次の申告の手引きをご覧ください。

償却資産の申告には、次の様式を印刷しご提出いただいても構いません。

償却資産申告書の提出における本人確認について

  1. 本人からの申告
    • 身元確認(マイナンバーカード、運転免許証、旅券)
    • 番号確認(マイナンバーカード、通知書カード、個人番号が掲載された住民票の写し)
  2. 代理人からの申告
    • 代理人の身元確認(代理人のマイナンバーカード、代理人の運転免許証)
    • 代理権の確認(委任状)
    • 本人(申告者)の番号確認(本人のマイナンバーカードの写し、本人の通知書カードの写し)

郵送で提出される場合は、上記の身元確認書類及び番号確認書類の写しを同封してください。

法人の場合は、上記の確認書類は必要ありません。

申告時の注意事項

アパートを新築したり、新たに事業を始めた方で、次のような事業用資産をお持ちの方は、償却資産の申告が必要になります。

アパート、貸家経営を始めた方

駐車場設備、アスファルト舗装、フェンス、自転車置場、植栽、ソーラーパネル(建材型以外)等

店舗、事業を始めた方

構築物、機械及び装置、大型特殊自動車、工具、器具、備品等

  • (注1)申告書の記入には取得した資産の名称、年月、価額等が必要となります。
    アパートを新築した方で外構工事費等を建物の建築費に含めて支払っている場合は、建築業者に事前に外構工事費等の内訳を確認してください。
  • (注2)減算申告する場合は、送付した償却資産申告書及び種類別明細書の該当箇所に二重線を引いて訂正し、理由を摘要欄に記入してください。
  • (注3)事業を行なっていても、申告する資産がない場合は、申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入して申告してください。
  • (注4)廃業、解散、移転した場合は、申告書の備考欄にその年月、内容を記入して申告してください。
    ※廃業、解散、移転していても、申告がない場合、翌年度にも申告書が郵送されますので、必ず申告してください。

償却資産に対する課税

取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。

評価額の計算方法

評価額の計算は次のとおりです。

  • 前年中に取得した資産の評価額:取得価額×(1-r/2)
  • 前々年以前に取得した資産の評価額:前年度評価額×(1-r)

rは、耐用年数に応ずる減価率
※評価額が取得価額の5%よりも小さくなった場合は、取得価額の5%が評価額になります。

課税標準額の決定

賦課期日現在における全資産の評価額の合計が課税標準額になります。
ただし、特例が適用される資産がある場合、この合計額から特例による軽減額を差し引いた額が課税標準額となります。

特例・非課税について

地方税法第348条、第349条の3、本法附則第14条、第15条に規定される一定要件を備えた償却資産は固定資産税の特例や非課税の適用があります。

固定資産税の特例が適用される償却資産を所有されている方は、上記申告書に特例対象資産と確認できる書類(仕様書、認定書、届出書等)を添付し、提出してください。

主な特例については「償却資産申告の手引」9ページをご覧ください。

税額の計算

税額=課税標準額×税率(1.4%)

免税点

半田市内に同一の方が所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。ただし、150万円未満であっても必ず申告してください。

償却資産の電子申告について

償却資産の申告について、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用したインターネットによる電子申告が可能ですのでご利用ください。
詳しくはeLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)のホームページをご確認ください。

半田市固定資産(償却資産)評価事務取扱要領

「半田市固定資産(償却資産)評価事務取扱要領」を公開します。

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総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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