固定資産税・都市計画税の非課税・減免

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ページ番号1001725  更新日 令和6年4月10日

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非課税について

固定資産には地方税法348条(固定資産税の非課税の範囲)の規定により、固定資産税・都市計画税が非課税となるもの(墓地、公衆用道路、用悪水路等として使用されている固定資産や宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有している固定資産、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産など)があります。

非課税の認定については、申告が必要となる場合がありますので、賦課期日である1月1日現在において、該当する固定資産がある方は税務課までお問い合わせください。また、非課税事由が消滅した場合もご連絡をお願いします。

減免について

次のいずれかに該当する固定資産は、固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。詳しくは、税務課までお問い合わせください。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により被害を受けた固定資産

該当される方は、減免事由の発生した日から30日を経過した日と減免事由の発生の日後最初に到来する納期限のいずれか遅い日までに固定資産税等減免申請書をご提出ください。また、減免事由が消滅した場合は、固定資産税等減免廃止申告書をご提出ください。

上記2に記載のある「公益」とは、一般に「公共の利益」であり、広く社会一般に利益となることをいいます。不特定多数の住民に対して直接的・間接的に社会一般の利益となることを意味し、営利目的ではなく、客観的に必要性が認められるものをいい、次に掲げるものを「公益」と位置付けています。

  • 住民自治活動の促進に寄与するもの
  • 文化財保護等文化活動の普及・振興に寄与するもの
  • 教育の普及・振興に寄与するもの(関係各課等において、無償貸借契約を結んでいる場合)
  • 児童又は青少年の健全育成に寄与するもの(関係各課等において、無償貸借契約を結んでいる場合)
  • 高齢者の健康増進に寄与するもの(関係各課等において、無償貸借契約を結んでいる場合)
  • 社会福祉及び児童福祉の増進に寄与するもの(関係各課等において、無償貸借契約を結んでいる場合)
  • その他、市及び不特定多数の住民に対し利益となるもの(関係各課等において、無償貸借契約を結んでいる場合)

なお、減免事由が消滅した場合は、固定資産税等減免廃止申告書をご提出ください。

 

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総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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