住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度
建築物の耐震改修の促進を図るため、平成18年度税制改正で固定資産税の減額制度が創設されました。
工事完了日から3か月以内に税務課家屋償却担当へ申告書及び必要書類を提出してください。
減額について
耐震工事を実施した家屋にかかる固定資産税を、工事が完了した日の翌年度分に限り2分の1減額します。
減額が適用されるための要件が定められていますので、詳細は制度概要をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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