家屋に関すること

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ページ番号1007643  更新日 令和6年4月1日

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評価のしくみ

家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づき求めた再建築価格より算出します。
具体的には、家屋の構造や各部分別(屋根、基礎、柱、内・外壁、壁体、天井、床、建具、造作、建築設備など)の使用材料、使用量などを調査(=家屋調査)し、評価額を算出します。
そのため、評価額は実際の購入価格や建築費とは異なります。
また、現況の床面積で課税しますので、登記簿の床面積と異なる場合もあります。

なお、家屋調査の詳細については、「住宅を新築される皆様へ」をご参照ください。

新(増)築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率(※)
※経年減点補正率とは、「家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗状況による減価」をあらわしたものです。

新(増)築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

在来分家屋については、3年ごとに評価替え(評価額の見直し)が行われます。

新しい評価額は、新築家屋の評価額と同様に求めます。その際の再建築価格は、基準年度の前年度の再建築価格に再建築費評点補正率(物価の変動等を考慮した補正率)を乗じて算出します。

(注)新しい評価額が前年度の評価額を超える場合は、通常、前年度の評価額に据え置かれます。

新築住宅に対する減額措置

新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

適用対象家屋

専用住宅や併用住宅であること

なお、併用住宅については住居として用いられる部分(居住部分)の割合が全体の2分の1以上のものに限られます。

床面積要件

50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅(アパート、長屋など)にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

なお、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

一般の住宅・・・・・・・・・・・・・・新築後3年度分(長期優良住宅は新築後5年度分)

3階建て以上の中高層耐火住宅・・・・・新築後5年度分(長期優良住宅は新築後7年度分)

(注)都市計画税には、減額措置はありません。

半田市固定資産(家屋)評価事務取扱要領について

「半田市固定資産(家屋)評価事務取扱要領」を公開します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課家屋償却担当へのお問い合わせ