住宅を新築される皆様へ
半田市税務課から住宅を新築する方へ、固定資産税・都市計画税のご案内です。
固定資産税・都市計画税とは?
1月1日現在に所有している土地、家屋、償却資産の所有者に課税される税金です。(償却資産や市街化調整区域の土地、家屋には都市計画税は課税されません。)
(注)1月2日以降に家屋を売却したり、取り壊した場合でも、税金は1月1日の所有者に課税されます。
家屋の税金はどのように決まるの?
税務課職員(固定資産評価補助員)が家屋調査に伺い、家屋の評価額を算出し税金を計算します。
家屋調査の流れと内容
- 住宅の完成
- 家屋調査の依頼(税務課から郵送にてご依頼します。)
- 実施日時の調整(平日の日中、30分から1時間程度かかります。)
- 調査当日の流れ
- 図面借用(必要な場合のみ。調査依頼文書にその旨を明記しております。)
- 調査内容の説明
- 屋内調査(各部屋の仕上材、建築設備の確認)
- 税金の説明、書類の記入等
- 屋外調査(外壁材、屋根材等の確認)
家屋調査の実施時期は、家屋建築年の4月から12月です。ただし、12月中旬以降に新築された家屋は、翌年1月末頃までに調査をします。
また、この調査は入居前でも実施可能です。調査日時のご希望がありましたら、調査依頼が届いていなくてもお電話にて予約が可能です。(施工中の調査は実施しておりません)。一部仕上等が完成していない場合は、完成後に再度調査が必要になることがありますのでご了承ください。
固定資産税・都市計画税の税額は?
- 固定資産税=評価額×1.4%(税率)
- 都市計画税=評価額×0.3%(税率)
(注)償却資産や市街化調整区域の土地、家屋には都市計画税は課税されません。
家屋の評価額とは?
総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、評価額を計算します。
(注)評価額は、実際にかかった建築費や売買価格とは異なります。
どんな家屋が課税されるの?
住宅、店舗、工場、倉庫、車庫、物置等で、以下の判断基準を満たしているもの。
- 屋根、三方向以上の壁があるもの
- 土地と定着しているもの
- 目的の用途として使えるもの
(注)外構工事は、家屋として課税されません。
物置やカーポートは課税されるの?
市販の物置は?
土地と定着しているかどうかで判断が異なります。
- 定着している(基礎がある、アンカーボルトで固定してある等)場合は課税されます。
- 定着していない(ブロックの上に置いてあるだけ等)場合は課税されません。
カーポートは?
壁があるかどうかで判断が異なります。
- 壁がない~壁が二方向ある場合は課税されません。
- 壁が三方向以上ある場合は課税されます。
新築住宅に対する減額
減額の対象となる家屋
- 専用住宅または併用住宅(居宅部分の割合が2分の1以上あるもの)
- 床面積要件として、居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 二世帯住宅は、床面積120平方メートル×2世帯で最大240平方メートル(各世帯最大120平方メートル)まで減額対象(二世帯住宅については、次項を参照)
減額される範囲
- 住宅として用いられている部分のみ(店舗や事務所等の部分は対象外)
- 床面積120平方メートルまでが対象
減額される税額
固定資産税額の2分の1
(注)この減額は固定資産税のみで、都市計画税には適用されません。
減額される期間
- 一般住宅は新築後3年度分
- 一般住宅(3階建以上の中高層耐火住宅等)は新築後5年度分
- 長期優良住宅は新築後5年度分
- 長期優良住宅(3階建以上の中高層耐火住宅等)は新築後7年度分
二世帯住宅の認定について
課税上、二世帯住宅として認める要件は次の1から3をすべて満たす場合です。
- 構造上および利用上で、各世帯が独立しているもの。ただし、各世帯間の行き来ができる扉は一つ以内なら二世帯住宅として認定します。
- 各世帯に、玄関(勝手口を除く)、トイレ、キッチン、居室があること。これらについては、共用部分がないことが要件となります。
- 一世帯あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
二世帯住宅の認定については、現況確認に基づき判断します。二世帯住宅をご検討されている方は、事前に設計図面等をご用意のうえ、お問い合わせいただくことをお勧めします。
二世帯住宅と認定されたら…
家屋について
新築住宅の減額が各世帯に適用されます。
(例)全体の床面積が150平方メートルで、親世帯が60平方メートル、子世帯が90平方メートルの場合は、各世帯で120平方メートルまで減額が適用されるので、全体で150平方メートル減額が適用されることになります。
(注)床面積が50平方メートル未満の世帯がある場合、その世帯部分は減額の対象外となります。
土地について
土地の住宅用地の特例が2戸分適用されます。
その他
愛知県の税金である不動産取得税の減額についても、2戸分適用される場合があります。詳しくは愛知県知多県税事務所不動産取得税グループ(ダイヤルイン0569-89-8175)へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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