罹災証明(り災証明)に関すること
罹災証明(り災証明)を発行します。
風水害、地震などの自然災害(参考:災害対策基本法第2条第1号)により被災された方々には、市職員が現地の調査を行い、「罹災証明書(り災証明書)」を発行します。
所有する家屋に被害が生じた場合は、税務課までご連絡ください。
「罹災証明(り災証明)」とは
風水害、地震などによって家屋が破損した場合、市職員が現地を調査し、被害状況を確認した後にその内容を証明するものです。この証明書は、被災者生活再建支援金、災害復興住宅融資などの被災者支援制度の手続きの際に必要となります。
また、確定申告の雑損控除の証明や固定資産税などの税金や社会保険料、公共料金などの減免や猶予の申請の際にも必要となります。
(※注)「火災」の際の「罹災証明書(り災証明書)」は半田消防署へお問い合わせください。
「罹災証明書(り災証明書)」が必要と考えられる市役所の主な業務(2025年8月現在)
| 業務名 | 業務の概要・目的 | 担当課 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 被災者生活再建支援制度 | 災害により居住する住宅が全壊や一定以上の損壊被害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するため、支援金の支給を行います。 | 生活援護課 | 0569-84-0655 |
| 災害援護資金 |
災害により世帯主がおおむね1か月以上の療養を要する負傷をした世帯や家屋、家財に一定以上の被害を受けた世帯のうち、世帯の所得が基準を下回る世帯に対して、生活再建のため資金の貸し付けを行います。 |
生活援護課 | 0569-84-0655 |
| 公費解体 |
災害によって損壊した被災家屋等を、当該物件の所有者等の申請に応じて災害廃棄物として解体及び撤去する制度です。 |
環境課 | 0569-23-3567 |
| 応急仮設住宅入居 | 大規模災害が発生し、災害救助法が適用されて応急仮設住宅を設置した際に、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住家を得ることができない者に供与する仮設住宅です。 | 国保年金課・国保賦課担当 | 0569-84-0661 |
| 住宅の応急修理 |
(家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)大規模災害が発生し、災害救助法が適用された際に、災害のため住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある場合に対して行う緊急の修理を行います。 (日常生活に必要な最小限度の部分の修理)大規模災害が発生し、災害救助法が適用された際に、災害のため住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理することができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して、日常生活に必要な最小限度の部分に対して行う修理で、その住家に引き続き住むことが目的です。 |
建築課 | 0569-84-0750 |
| 市税の徴収猶予 | 1年以内の期間に限り徴収を猶予します。※徴収猶予期間中の延滞金は減免措置あり | 収納課 | 0569-84-0625 |
| 市県民税の減免 | 災害にて死亡または障がいとなった場合、被災の程度によって、個人住民税の減免を行います。 | 税務課・市民税担当 | 0569-84-0620 |
| 固定資産税・都市計画税の減免 | 災害により価値を著しく減じた固定資産(土地・家屋・償却資産)に課する納付税額について、損害の程度に応じて固定資産税・都市計画税の減免を行います。 | 税務課・土地担当 税務課・家屋償却担当 |
0569-84-0622 0569-84-0621 |
| 介護サービス利用料の減免 | 災害により住宅等に著しい被害を受けた場合、介護サービス等の利用料(自己負担額)が減額又は免除されることがあります。 | 高齢介護課 | 0569-84-0649 |
| 国民健康保険加入者の医療費一部負担金(窓口負担)免除等 | 災害等により収入又は資産が著しく減少した国民健康保険被保険者に対し、医療費一部負担金の免除、減額及び徴収猶予(免除等)を行います。 | 国保年金課・国保給付担当 | 0569-84-0651 |
| 特別療養費の対象免除 | 国民健康保険税を滞納し、特別療養費の対象となる者が災害により財産を喪失していた場合、罹災証明を提示して事実関係を証明することができれば、その対象から免除することができます。 | 国保年金課・国保給付担当 | 0569-84-0651 |
| 国保税の減免等 | 減免となる条件(1)災害により自己(※1)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(※2)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上の世帯(2)前年の合計所得金額(※3)が1,010万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯 上記2つの条件を満たす場合、減免の対象となります。 (※注)※1 その世帯に属する被保険者を含む ※2 保険金・損害補償金等により補てんされるべき金額があるときは、その金額を控除した金額 ※3 世帯主と加入者の所得 |
国保年金課・国保賦課担当 | 0569-84-0661 |
| 後期高齢者医療保険料の減免 | 被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住する住宅及び生活に通常必要な家財又はその他財産について著しい損害を受けた場合、後期高齢者医療保険料が減免されることがあります。 | 国保年金課・医療福祉担当 | 0569-84-0652 |
| 後期高齢者医療保険料の医療費一部負担金(窓口負担)免除等 | 災害等により収入又は資産が著しく減少した後期高齢者医療保険被保険者に対し、医療費一部負担金の免除、減額及び徴収猶予(免除等)されることがあります。 | 国保年金課・医療福祉担当 | 0569-84-0652 |
| 保育料の免除 | 入所児童の属する世帯の居住する家屋が、天災その他不慮の災害により損害を受けた場合、保育料が免除されることがあります。 | 幼児保育課・保育担当 | 0569-84-0660 |
| 旅券手数料の減免等 | 大規模災害により災害救助法もしくは被災者生活再建支援法が適用された場合、被災者に対する旅券手数料が減額又は免除されることがあります。 | 市民課(クラシティパスポートセンター) | 0569-23-8500 |
| 図書館資料弁償の免除 | 自然災害により資料を紛失・破損・汚損した場合に、市町村が発行する罹災証明書により弁償を免除することができます。 | 半田市立図書館 | 0569-23-7171 |
それぞれの業務の詳細については以下のリンクをご確認ください。
半田市内で大規模な災害が発生したときの「罹災証明書(り災証明書)」の発行時期や入手方法などの詳細については、災害発生後に半田市ホームページ等で随時ご案内させていただく予定です(大規模な災害の場合、発生後に国等より対処方針等示されることが多いため、発生前に発行時期等の具体的なご案内はできかねます。)。
都道府県等で行う業務で「罹災証明書(り災証明書)」が必要なものがある可能性がございます。詳しくは、各窓口へお尋ねください。
異常な自然現象となるものの例
- 集中豪雨
- 台風
- 洪水
- 大雪
- 地震
- 津波
罹災証明書(り災証明書)は、市職員が現地調査を行い、国が定めた認定基準にしたがって判定し、発行します。
異常な自然現象とならないものの例
通常の降雨
適用されない例
- 車やバイクなどの浸水被害
- 落雷 (落雷の場合、他の自然災害と違い、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品では、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市では判断することができません。さらに、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないということになります。このため、市では、落雷による罹災証明(り災証明)の発行業務は行っておりません。なお、気象台では、気象鑑定や気象証明を行っております。電力会社によっては落雷証明書を発行している場合がありますので、名古屋市地方気象台またはご契約の電力会社にご相談ください。
申請期限について
「罹災証明(り災証明)交付申請書」は、被災されてから1か月以内に提出してください。
1か月経過してからの申請につきまして、災害との因果関係が確認できない場合は、罹災証明書(り災証明書)の発行ができない場合があります。なお、大規模災害時には、延長される場合があります。
申請について
罹災証明書(り災証明書)の発行が必要な方は、「罹災証明(り災証明)交付申請書」(様式1)を提出してください。
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(第3号様式)罹災証明書交付申請書 (PDF 470.5KB)
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(第4号様式)被災届出証明申請書 (PDF 134.0KB)
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(第5号様式)罹災証明書・被災届出証明書再交付申請書 (PDF 187.6KB)
-
(第6号様式)被害認定再調査申請書 (PDF 207.3KB)
罹災された方(同居のご家族の方を含みます。)以外の方が申請する場合、「委任状」(任意様式)が必要となります。
罹災証明書(り災証明書)で証明される内容について
罹災証明書(り災証明書)において、証明される事項は総務省が定める住宅の被害程度になります。被害金額等は証明書には記載されませんのでご注意ください。
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住宅の損害割合 |
証明される被害程度 |
|---|---|
|
50%以上 |
全壊 |
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40%以上50%未満 |
大規模半壊 |
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30%以上40%未満 |
中規模半壊 |
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20%以上30%未満 |
半壊 |
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10%以上20%未満 |
準半壊 |
|
10%未満 |
準半壊に至らない |
留意事項について
「保険金請求」と「罹災証明書(り災証明書)」の関係
保険金を請求するときに「罹災証明書(り災証明書)」が必要かどうか、というお尋ねがあります。
保険会社によっては市役所が作成する「罹災証明書(り災証明書)」を利用せず、保険会社が独自で現地調査等を行い、被災状況を確認する場合があります。
保険金請求で、市役所が作成する「罹災証明書(り災証明書)」が必要かどうかは、各保険会社へ直接お尋ねください。
被害時はできるだけ記録写真を撮ってください!
大規模災害の場合、現地調査が入るまで時間を要することが想定されます。清掃等のために状況が大きく変わりそうな場合は、できるだけ被害状況がわかる写真をスマートフォンなどのカメラで構いませんので撮っていただき、お伺いした職員へ提示いただけると判定の参考になります。被害に遭われ大変な時かと思いますが、記録が残っていないとり災証明で必要な判定が困難となる可能性があるためです。
例えば水害の場合は、「どのあたりまで水が上がってきたかどうかがわかる写真」で、外からの全景(東西南北の4方向)や、各部屋で水位(浸水高)がわかる写真などを撮影しておいてください。どこで撮影したかわかるように、例えば部屋の中の全景や水の高さがわかるようにアップで撮影したものなど、日時(タイムスタンプ)が写真に入るようであれば入れていただきますようお願いします。
応急危険度判定との違い
「応急危険度判定」と「罹災証明書(り災証明書)の被害認定調査」とは、それぞれ異なる理由により実施されるものであるため、判定結果や内容について全く異なります。罹災証明書(り災証明書)は、被災者の生活再建を目的として、災害によって住宅がどの程度の被害を受けたのかを判定するものです。一方、応急危険度判定は、住宅の所有者や通行人への二次被害の防止を目的として、余震等による倒壊予測や住宅の周囲の環境を含めて危険性を判定するものになります。
|
種類 |
目的 |
判定方法 |
|---|---|---|
| 罹災証明書(り災証明書) | 被災者の生活再建 | 住宅の被害程度判定 |
| 応急危険度判定 | 家屋の所有者や通行人への二次被害防止 |
住宅の周囲の環境を含めて危険性を判定 |
被害程度の判定方法
罹災証明書(り災証明書)によって証明される被害程度の判定については、原則として現地調査により行います。現地調査の方法は、総務省が定める標準的な調査方法を用いて行います。すでに修理等が済んでおり現地調査が難しいと判断される場合は、被害の状況が分かる写真などの資料から判定することもあります。写真などの資料が何も無く、被害程度の判定が難しいと判断される場合には、発行できないこともあります。
罹災証明書(り災証明書)の発行について
証明書は基本的に後日発行となります。
罹災証明書(り災証明書)については、交付申請があった後に現地調査及び被害程度の判定を行うため、即日発行ができません。申請後、発行可能となりましたら、こちらから連絡させていただきます。交付方法は、税務課窓口にての交付もしくは郵送による交付となります。災害の規模もしくは申請件数によっては、申請から交付まで相当な期間を要することもありますので、ご了承ください。
罹災証明書(り災証明書)発行後の再調査の申請について
罹災証明書(り災証明書)の発行を受けた際に、証明書の内容(被害程度)に対して再調査を希望する場合は、申請することで再調査を行うことができます。再調査の申請を行う場合は事前に税務課までご連絡くださいますようお願いします。再調査の申請の期限は、罹災証明書(り災証明書)の交付を受けてから3ヶ月以内です。※大規模な災害発生時には、特設窓口を設ける場合もあります。
参考
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課家屋償却担当へのお問い合わせ