土地に関すること

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ページ番号1001720  更新日 令和6年5月7日

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1.評価のしくみ

土地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
また、半田市における評価を適正に実施するため、固定資産評価基準の具体的な取扱い方法について「半田市固定資産(土地)評価実務要領を定めています。

地目
地目は、宅地、田及び畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

評価額
評価額は、原則として市街化区域については路線価(市街地などにおいて道路に付けられた価格)をもとに算出します。
また、市街化調整区域等の路線価が付設されていない地域については、路線価に代えて、その地域の標準的な土地の1平方メートル当たりの価格に比準して評価額を算出します。

固定資産税路線価の調べ方

半田市内の固定資産税路線価は、次の方法で調べることができます。

  • 全国地価マップ(以下のリンク)から調べる。
  • 半田市税務課の窓口または電話で尋ねる。

なお、相続税路線価については、次の方法で調べることができます。

  • 国税庁路線価図(以下のリンク)から調べる。
  • 半田税務署の窓口または電話で尋ねる。

2.住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要からその面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。(ただし、家屋の床面積の10倍まで)

【住宅用地とは?】

住宅の敷地として利用されている土地のことをいいます。住宅用地には以下の2つがあります。

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地
  • 併用住宅(店舗付き住宅のように一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地

小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

住宅用地の範囲

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

地上5階以上の耐火建築物以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

地上5階以上の耐火建築物以外の併用住宅

2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

2分の1以上4分の3未満

0.75

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の3以上

1.0

3.宅地の税負担の調整措置

平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられました。
宅地について負担水準の高い土地は、税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地は、なだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

1.負担水準とは?

個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの

負担水準=前年度の課税標準額÷{今年度の評価額(×住宅用地特例率)}

例えば今年度の評価額が1,000万円で、前年度の課税標準額が400万円の土地の場合は、負担水準は0.4となります。
前年度の課税標準額400万円÷今年度の評価額1,000万円=負担水準0.4

2.住宅用地の据置特例とは?

固定資産税の課税標準額を前年度課税標準額と同額に据え置く特例のことで、負担水準を均衡化させる調整措置として導入されていましたが、平成24年度の税制改正後、2年間の経過措置を経て、平成26年度から据置特例は廃止されました。

ア.税負担が前年度より下がる場合

商業地等の宅地(市街化区域内の非住宅用地や雑種地等)

負担水準が0.7を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げます。

【課税標準額の計算】課税標準額=評価額×0.7

<例>今年度の評価額が1,000万円、前年度の課税標準額が800万円の土地の場合
前年度の課税標準額800万円÷今年度の評価額1,000万円=負担水準0.8
負担水準が0.7を超えているため、課税標準額が引き下げられます。
今年度の評価額1,000万円×0.7=今年度の課税標準額700万円

住宅用地

負担水準が1.0を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで引き下げます。

イ.税負担が前年度の額に据え置きになる場合

商業地等の宅地(市街化区域内の非住宅用地や雑種地等)

負担水準が0.6以上0.7以下の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。

<例>今年度の評価額が1,000万円、前年度の課税標準額が650万円の土地の場合
前年度の課税標準額650万円÷今年度の評価額1,000万円=負担水準0.65
負担水準が0.6以上0.7以下であり、課税標準額は据え置かれるため、今年度の課税標準額は650万円となります。

住宅用地

住宅用地の据置特例は、平成24年度の税制改正後、2年間の経過措置を経て、平成26年度から廃止されました。

ウ.税負担が前年度よりもなだらかに上昇する場合

ア、イ以外の宅地について、固定資産税の課税標準額は下記のとおりとなります。

商業地等の宅地(市街化区域内の非住宅用地や雑種地等)

今年度の課税標準額=前年度の課税標準額+今年度の評価額×5%
(ただし、上記により計算した額が、今年度の評価額の60%を上回る場合は60%、また20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります)

<例>今年度の評価額が1,000円、前年度の課税標準額が400万円の土地の場合
前年度の課税標準額400万円÷今年度の評価額1,000万円=負担水準0.4
負担水準が0.2以上0.6未満であるため、今年度の課税標準額が引き上げられます。
前年度の課税標準額400万円+今年度の評価額1,000万円×5%=今年度の課税標準額450万円

住宅用地

今年度の課税標準額=前年度の課税標準額+本則課税標準額(今年度の評価額に住宅用地の特例率を乗じた額)×5%
(ただし、上記により計算した額が、本則課税標準額の20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります)

<例>今年度の本則課税標準額が1,000万円、前年度の課税標準額が400万円の土地の場合
前年度の課税標準額400万円÷今年度の本則課税標準額1,000万円=負担水準0.4
負担水準が0.2以上であるため、今年度の課税標準額が引き上げられます。
前年度の課税標準額400万円+今年度の本則課税標準額1,000万円×5%=今年度の課税標準額450万円

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総務部 税務課土地担当
電話番号:0569-84-0622 ファクス番号:0569-25-3254
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