家屋の取り壊しについて

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ページ番号1010549  更新日 令和7年10月8日

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次に該当する場合は、翌年度から固定資産税・都市計画税の額が変更になる可能性がありますので税務課までご連絡ください。

滅失申請フォーム
↑家屋の取り壊し申請はこちらから

◇家屋を取り壊した、または取り壊す予定がある

◇家屋を新築・増築・改築した、またはその予定がある

◇土地・家屋の利用方法を変更した、またはその予定がある 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課家屋償却担当へのお問い合わせ