住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

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ページ番号1001726  更新日 令和6年4月5日

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地球温暖化防止に向けて、住宅の省エネルギー化を促進するため、平成20年度税制改正で固定資産税の減額制度が創設されました。

工事完了日から3か月以内に税務課家屋償却担当へ申告書及び必要書類を提出してください。

減額について

省エネ改修が実施された家屋にかかる固定資産税を、工事完了の日の翌年度分に限り3分の1減額します。

減額が適用されるための要件が定められていますので、詳細は制度概要をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課家屋償却担当へのお問い合わせ