自立支援医療(更生医療)

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ページ番号1002427  更新日 令和5年12月25日

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自立支援医療(更生医療)とは、身体障害者福祉法第4条に規定する身体上の障がいを有すると認められる18歳以上の方で、障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その障がいの除去・軽減に必要な医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

対象となる障がいと標準的な治療の例

対象となる手術等を受ける前に申請する必要があります。

また、都道府県知事等の定める指定医療機関以外の医療機関で受けることはできません。

障がいの部位

標準的な治療の例

視覚

白内障手術、角膜移植術、網膜はく離手術など

聴覚

外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術など

音声機能

言語機能

そしゃく機能

口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療など

肢体不自由

人工関節置換術、関節形成術、理学療法、作業療法など

心臓機能

弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー植込み術など

腎臓機能

人工透析療法、腎移植術および免疫抑制療法

肝臓機能

肝移植術および免疫抑制療法

小腸機能

中心静脈栄養法

免疫機能

抗HIV療法、免疫調節療法など

費用負担について

1割負担が原則ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得(市民税の課税状況等)に応じ、月ごとの負担に上限が設けられる場合があります。

また、他の医療制度(障がい者医療・後期高齢者福祉医療費など)と併給することで、自己負担額を軽減することができます。

申請に必要なもの

  • 支給認定申請書
    地域福祉課窓口に用意してあります。
  • 自立支援医療(更生医療)意見書
    指定医療機関において更生医療を主として担当する医師が作成した意見書
  • 身体障がい者手帳
  • 個人番号(マイナンバー)を証明する書類
    受診者と同じ医療保険に加入されている方全員分
  • 健康保険証
    受診者と同じ医療保険に加入している方全員分
  • 障がい者医療費受給者証または後期高齢者福祉医療費受給者証
  • 特定疾患療養受療証
    ただし、お持ちの方のみ

ただし、住民税非課税世帯の方で、障がい年金等の収入がある場合、その金額が確認できる書類が必要です。

(年金証書、年金の振込通知書、年金等が振り込まれている預貯金通帳の写しなど)

その他

  • 所得制限があるため、一定所得以上の方は、制度の対象外となる場合があります。
  • 住所、氏名、医療機関、健康保険証など、支給決定された内容に変更がある場合、届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ