自動車改造/バス券/タクシー券/自動車運転免許取得費助成
半田市身体障がい者用自動車改造費助成事業
障がいのある方の社会参加を支援するための、自動車の改造に係る費用の一部を助成します。
改造の前に申請をする必要があり、所得によって助成制限があります。
対象者
身体障がい者手帳をお持ちの方で、免許の条件として運転することができる自動車等の種類等が付されている方
助成内容
障がい者本人が所有し、運転する自動車を改造する場合、改造に係る費用を上限10万円として助成します。
申請に必要なもの
- 見積書
改造に必要な費用が分かるもの - 改造を行う予定の自動車の車検証
- 運転免許証
免許の条件が付されているもの - 身体障がい者手帳
- 本人名義の通帳
対象とならない場合
- 本人の所得により助成されないことがあります。
- 申請時に市税等の滞納があることが分かった場合、助成できない場合があります。
- 改造を実施した後に申請された場合。
- 改造する自動車が障がい者本人の所有・運転するものではない場合。
障がい者(児)バス運賃扶助事業
障がいのある方の外出を支援するため、バスの運賃が無料となる特別乗車証を交付します。
対象者
本人
- 身体障がい者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方
- 被爆者手帳をお持ちの方
介護者
次の方を介護するための同乗される方についても、特別乗車証を交付します。
- 身体障がい者手帳の第1種をお持ちの方を介護する方
- 療育手帳をお持ちの方を介護する方
- 精神障がい者保健福祉手帳の1級・2級をお持ちの方を介護する方
申請に必要なもの
- 障がい者手帳
- 顔写真 ※縦3cm×横2.4cm、最近1年以内に正面・上半身を鮮明に写したもの。(帽子・マスク・サングラスは不可)
対象となる路線
- 半田市地区路線バス全線
- 知多乗合株式会社のバス運行路線のうち市内運行区間
注意事項
- 障がい者(児)及び高齢者タクシー料金助成制度との併用はできません。
- 申請時に市税等の滞納があることが分かった場合、助成できない場合があります。
- 通勤を含む営利目的のための使用はできません。
- 介護者単独での使用はできません。
半田市障がい者(児)タクシー料金助成事業
重度の障がい者(児)がタクシーを利用する場合に、料金の一部を助成することで、経済的負担の軽減と社会参加を促進します。
対象者
- 身体障がい者手帳1級・2級の方
- 療育手帳A判定の方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級の方
1人あたり年間24回分のタクシー利用券を交付します。
なお、身体障がい者手帳1級・2級の方で、住民税非課税世帯の方については、24回使用後に24回分を追加交付できます。
助成内容
半田市と協定を締結したタクシー事業者のみ利用できます。
小型、中型タクシー及び大型特殊タクシーの障がい者割引後の料金の一部が助成されます。
助成金額は、タクシー事業者によって異なります。
半田市と協定を締結したタクシー事業者及び助成金額は以下のとおりです。
1年に1回、またはタクシー事業者に変更があった場合に更新します。
申請に必要なもの
障がい者手帳
令和5年度分(有効期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日)の助成申請は令和5年3月16日(木曜日)からです。
対象とならない場合
- バス特別乗車証の交付を受けている方及び高齢者タクシー料金助成制度利用の方。
- 申請時に市税等の滞納があることが分かった場合、助成できない場合があります。
- 障がい者本人又は生計を同一にしている方が所有する自動車税または軽自動車税の減免の適用を受けている方。
一部、医療的ケアを受けている方は医師の意見書等により対象となる場合があります。
半田市身体障がい者自動車運転免許取得費助成制度
身体障がい者手帳の交付を受けている方(視覚障がい者を除く)が、自動車教習所において運転技能を修得し運転免許証を取得した場合の費用に対し、その費用の一部を助成します。
助成額
取得のために要した費用の3分の2以内の額で、10万円を限度とし、1人1回限り
対象とならない場合
- 免許取得後、6か月を超えている場合。
- 申請時に市税等の滞納があることが分かった場合、助成できない場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
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