愛知県在宅重度障がい者手当
在宅で生活されている障がいのある方へ、愛知県が手当を支給する「愛知県在宅重度障がい者手当」があります。
制度の詳細については、愛知県のホームページをご確認ください。
支給対象者
在宅で生活されている障がいのある方が支給対象です。
ただし、次の方には手当は支給されません。
- 特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当を受給されている方
- 障がい者向け入所施設や特別養護老人ホーム等に入所されている方
- 3か月以上、医療機関に入院されている方
手当の金額
障がいの程度による手当金額は次のとおりです。
障がい区分 |
障がいの程度 |
手当金額(月額) |
---|---|---|
1種重度障がい者 |
身体障がい者手帳1~2級であり、IQ35以下(療育手帳A判定) |
15,500円 |
2種重度障がい者 |
次のいずれかに該当する方。
ただし、65歳以上で新たに障がい者となった方を除きます。 |
6,750円 |
申請方法
手続きに必要なものは次のとおりです。
- 障がい者手帳
- 受給者名義の通帳
- 課税所得証明書
半田市外から転入された場合のみ必要です。詳しくは下記「所得の確認について」をご覧ください。
原則、申請のあった日の翌月分から手当が支給されます。
ただし、手当の支給にあたっては、受給者本人及び扶養義務者(父母・配偶者・子)の課税総所得により、支給制限となり、手当の支給が止まる場合があります。
所得の確認について
受給者本人や、その扶養義務者などの所得が多いときは、支給停止となる場合があります。
所得制限額などは、愛知県のホームページでご確認ください。
令和6年8月から令和7年7月分の手当は、令和5年中の所得を確認します。
半田市にお住まいの方は、申請された後、半田市の課税台帳を確認させていただきます。
半田市外から転入された場合は、前住所地等が発行する課税証明書により確認します。
受給者本人及び扶養義務者(父母・配偶者・子)の証明書をご提出ください。
※令和6年8月から令和7年7月に申請される場合
令和6年1月1日時点で住民票のあった市町村が発行する令和6年度(令和5年分)課税証明書が必要です。
支給方法
本人名義の口座への振込により支給されます。
毎年、4月・8月・12月の各月25日に、前4か月分を支給します。
各種手続き
次の場合、手続きが必要です。
- 愛知県外から転入された場合
- 半田市外(愛知県内)から転入された場合
- 障がいの程度が変わった場合
- 施設へ入所された場合
- 受給資格者が亡くなった場合
- 受給者の氏名、住所、支払先金融機関を変更する場合
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
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