愛知県在宅重度障がい者手当

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ページ番号1002426  更新日 令和5年12月25日

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在宅で生活されている障がいのある方へ、愛知県が手当を支給する「愛知県在宅重度障がい者手当」があります。

制度の詳細については、愛知県のホームページをご確認ください。

支給対象者

在宅で生活されている障がいのある方が支給対象です。

ただし、次の方には手当は支給されません。

  • 特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当を受給されている方
  • 障がい者向け入所施設や特別養護老人ホーム等に入所されている方
  • 3か月以上、医療機関に入院されている方

手当の金額

障がいの程度による手当金額は次のとおりです。

障がい区分

障がいの程度

手当金額(月額)

1種重度障がい者

身体障がい者手帳1~2級であり、IQ35以下(療育手帳A判定)

15,500円

2種重度障がい者

次のいずれかに該当する方。

  • 身体障がい者手帳1~2級
  • IQ35以下(療育手帳A判定)
  • 身体障がい者手帳3級であり、IQ50以下

ただし、65歳以上で新たに障がい者となった方を除きます。

6,750円

申請方法

手続きに必要なものは次のとおりです。

  • 障がい者手帳
  • 受給者名義の通帳
  • 課税所得証明書
    半田市外から転入された場合のみ必要です。詳しくは下記「所得の確認について」をご覧ください。

原則、申請のあった日の翌月分から手当が支給されます。

ただし、手当の支給にあたっては、受給者本人及び扶養義務者(父母・配偶者・子)の課税総所得により、支給制限となり、手当の支給が止まる場合があります。

所得の確認について

受給者本人や、その扶養義務者などの所得が多いときは、支給停止となる場合があります。

所得制限額などは、愛知県のホームページでご確認ください。

令和5年8月から令和6年7月分の手当は、令和4年中の所得を確認します。

半田市にお住まいの方は、申請された後、半田市の課税台帳を確認させていただきます。

半田市外から転入された場合は、前住所地等が発行する課税証明書により確認します。

受給者本人及び扶養義務者(父母・配偶者・子)の証明書をご提出ください。

※令和5年8月から令和6年7月に申請される場合
令和5年1月1日時点で住民票のあった市町村が発行する令和5年度(令和4年分)課税証明書が必要です。

支給方法

本人名義の口座への振込により支給されます。

毎年、4月・8月・12月の各月25日に、前4か月分を支給します。

各種手続き

次の場合、手続きが必要です。

  • 愛知県外から転入された場合
  • 半田市外(愛知県内)から転入された場合
  • 障がいの程度が変わった場合
  • 施設へ入所された場合
  • 受給資格者が亡くなった場合
  • 受給者の氏名、住所、支払先金融機関を変更する場合

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ