自立支援医療(育成医療)
自立支援医療(育成医療)とは、身体に障がいのある児童(申請時、受診者本人が満18歳未満の場合のみ対象)、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その障がいの除去・軽減に必要な医療に係る医療費の支給を行うものです。
対象となる疾患
対象となる手術等を受ける前に申請する必要があります。
また、都道府県知事等の定める指定医療機関以外の医療機関で受けることはできません。
視覚障がい
白内障、先天性緑内障
聴覚障がい
先天性耳奇形の形成術、高度難聴の人工内耳埋込術
言語障がい
口蓋裂等の形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者の歯科矯正
肢体不自由
先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
内部障がい
心臓
先天性疾患に係る弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患に係るペースメーカー埋込み手術、心臓移植術(抗免疫療法含む)
腎臓
腎機能障がいに係る人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法含む)
小腸
小腸機能障がいに係る中心静脈栄養法
肝臓
肝臓機能障がいに係る肝臓移植術及び術後の抗免疫療法
免疫
HIVによる免疫機能障がいに係る抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
その他の先天性内臓障がい
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等に係る尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
費用負担について
1割負担が原則ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得(市民税の課税状況等)に応じ、月ごとの負担に上限が設けられる場合があります。
また、他の医療制度(障がい者医療・子ども医療など)と併給することで、自己負担額を軽減することができます。
なお、令和6年10月から先発医薬品の処方を希望された場合の「特別の料金」は、保険診療外の費用のため、実費負担となります。
申請に必要なもの
- 支給認定申請書
地域福祉課窓口に用意してあります。 - 自立支援医療(育成医療)意見書
指定医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成した意見書 - 個人番号(マイナンバー)を証明する書類
受診する児童と同じ医療保険に加入されている方全員分 - 健康保険証
受診する児童と同じ医療保険に加入している方全員分 - 障がい者医療費受給者証または子ども医療受給者証
- 特定疾患療養受療証
ただし、お持ちの方のみ
ただし、住民税非課税世帯の方で、障がい年金等の収入がある場合、その金額が確認できる書類が必要です。
(年金証書、年金の振込通知書、年金等が振り込まれている預貯金通帳の写しなど)
その他
- 所得制限があるため、一定所得以上の方は、制度の対象外となる場合があります。
- 住所、氏名、医療機関、健康保険証など、支給決定された内容に変更がある場合、届出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
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