特別障がい者手当等
在宅の特別障がい者に対して、障がいゆえに生じる負担の一助として手当を支給する国の制度です。
障がいの程度により、愛知県からの加算があります。
制度の詳細については、国のホームページをご確認ください。
支給対象者
在宅で生活されている心身障がいのある方が支給対象です。
注意事項
- 本人及び配偶者・扶養義務者の所得額で支給制限があります。
- 長期入院(3か月以上継続)をしている人は対象外となります。(特別障がい者手当のみ)
- 施設入所者(障がい者向けの入所施設や特別養護老人ホーム等)は対象外となります。入所施設の種別により異なりますので、お問い合わせください。
支給額
手当の額は、全国消費者物価指数の変動等により、変わることがあります。
- A種とは…身体障がい者手帳1~2級かつ知能指数35以下(A判定)の合併の方
- B種とは…身体障がい者手帳1~2級又は知能指数35以下(A判定)の方
特別障がい者手当等の一覧(令和7年4月分から)
支給対象者 |
加算手当(県) |
手当(国) |
手当総額(国+県) |
---|---|---|---|
特別障がい者手当 (20歳以上で精神または身体の重度の障がいにより日常生活において常時特別の介護を要する在宅の方) |
A種 6,850円 |
29,590円 |
36,440円 |
特別障がい者手当 (20歳以上で精神または身体の重度の障がいにより日常生活において常時特別の介護を要する在宅の方) |
B種 1,050円 |
29,590円 |
30,640円 |
障がい児福祉手当 (20歳未満で常時介護を必要とする重度障がいの児童) |
A種 6,900円 |
16,100円 |
23,000円 |
障がい児福祉手当 (20歳未満で常時介護を必要とする重度障がいの児童) |
B種 1,150円 |
16,100円 |
17,250円 |
経過的福祉手当 (昭和61年3月まで福祉手当の受給者であって、特別障がい者手当に該当せず、かつ障がい基礎年金も支給されない方) |
A種 6,900円 |
16,100円 |
23,000円 |
経過的福祉手当 (昭和61年3月まで福祉手当の受給者であって、特別障がい者手当に該当せず、かつ障がい基礎年金も支給されない方) |
B種 1,150円 |
16,100円 |
17,250円 |
支給方法
- 本人名義の口座への振り込みにより支給します。
- 毎年、5月・8月・11月・2月の各月10日に、前3か月分を支給します。
- 10日が金融機関休業日の場合は、前営業日に支給します。
申請方法
申請される際には、次のものをお持ちください。
- 診断書(ただし、障がい者手帳の写しにより省略できる場合があります。)
- 障がい年金等の種類と番号、金額のわかるもの。(通知はがきまたは証書と振り込みが確認できる通帳。)
- 振込先希望口座の通帳の写し(受給者本人のもの。ただし、障がい児福祉手当は児童名義のもの。)
- 個人番号(マイナンバー)の確認できるもの。(受給者本人と配偶者、扶養義務者分)
原則、申請のあった日の翌月分から手当が支給されます。
ただし、手当の支給にあたっては、受給者及び扶養義務者の所得額により、支給制限となり、手当の支給が止まる場合があります。
所得制限額などは、国のホームページでご確認ください。
令和6年8月から令和7年7月分の手当は、令和5年中の所得を確認します。
現況届の提出
手当を受給されている本人及び配偶者・扶養義務者の所得状況等を確認するため、毎年8月1日時点の届出が必要です。
対象となる方へ必要書類を送付しますので、必ず提出してください。
なお、届出がない場合や、所得が制限額を超えていることを確認した場合、手当の支給が止まります。
各種手続き
次の場合、手続きが必要です。
- 半田市外から転入、半田市外へ転出される場合
- 障がいの程度が変わった場合
- 氏名、住所が変わった場合
- 振込先金融機関を変える場合
- 長期入院(3か月以上継続)(特別障がい者手当のみ)
- 施設へ入所した場合
- 受給者が死亡したとき
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
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