特別児童扶養手当
20歳未満の障がいのある児童を監護または養育している方に手当を支給する国の制度です。
制度の詳細については、国のホームページをご確認ください。
支給対象者および支給額(令和6年4月分から)
次に該当する20歳未満の児童を監護または養育している方に支給されます。
手当の額は、全国消費者物価指数の変動により、変わることがあります。
支給対象となる障がいの程度(参考) |
手当額 |
---|---|
身体障がい1~2級程度またはIQ35以下程度 |
重度障がい(1級) 55,350円 |
身体障がい3級(4級の一部含む)またはIQ50以下程度 |
中度障がい(2級) 36,860円 |
注意事項
次の場合、手当の支給対象外となります。
対象児童の状況
- 日本国内に住所を有しないとき
- 障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき
- 児童福祉法等により施設等に入所されているとき
児童を監護または養育している方の状況
日本国内に住所を有しないとき
所得の状況
受給者本人、またはその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるとき
申請方法
手続きに必要なものは次のとおりです。
- 診断書
対象児童が療育手帳A判定の場合は、手帳の写し - 戸籍謄本(世帯全員のもの)
外国籍の方は、世帯全員の在留カード - 受給者名義の通帳
- 個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
受給者本人と配偶者、扶養義務者分
原則、申請のあった日の翌月分から手当が支給されます。
ただし、手当の支給にあたっては、受給者及び扶養義務者の課税総所得により、支給制限となり、手当の支給が止まる場合があります。
所得の確認について
受給者本人や、その扶養義務者などの所得が多いときは、支給停止となる場合があります。
所得制限額などは、国のホームページでご確認ください。
令和6年8月から令和7年7月分の手当は、令和5年中の所得を確認します。
支給方法
毎年4月・8月にそれぞれの前月分までを、11月に当月分までを支給します。
支払いは愛知県が行います。
所得状況届の提出
手当を受給されている方と、その世帯の所得状況を確認するため、毎年8月1日時点の届出が必要です。
対象となる方へ必要書類を送付しますので、必ず提出してください。
なお、届出がない場合や、所得が制限額を超えていることを確認した場合、手当の支給が止まります。
各種手続き
次の場合、手続きが必要です。
- 半田市外から転入された場合
- 対象児童の障がいの程度が変わった場合
- 対象児童が施設へ入所した場合
- 受給者または対象児童の氏名、住所が変わった場合
- 振込先金融機関を変える場合
- 受給者または対象児童が死亡したとき
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
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