障がい者医療費の助成
対象者
市内に住所を有し、かつ下記の認定要件に該当する方を対象とします。
区分 |
認定要件 |
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身体障がい者 |
身体障がい者手帳の交付を受けている方で、以下の要件に該当する方
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知的障がい者 |
療育手帳の交付を受けている方で、以下の要件に該当する方
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自閉症状群 |
自閉症状群と診断された方 |
ただし、子ども医療(義務教育就業前に限る)又は後期高齢者福祉医療の助成を受けることができる方は、そちらを優先していただきます。
なお、65歳以上の方で上記認定要件一覧のうち、※印の要件の方が引き続き医療費助成を受ける場合には、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。(後期高齢者医療制度に加入しない場合は、医療費助成を受けられません。)
医療助成の内容
障がい者医療費受給者証と健康保険の情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認書またはマイナ保険証)を一緒に愛知県内の医療機関の窓口に提示することにより、保険診療分の自己負担額(入院時の食事負担金等を除く)を助成します。
※令和6年10月から先発医薬品の処方を希望された場合の「特別の料金」も、保険診療外の費用のため、実費負担となります。
健康保険から高額療養費等が支給される場合は、その金額を除きます。(支給済みの場合は、該当額を市に返還していただきます。)
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高額療養費及び附加給付金との調整
【重要】
障がい者医療費受給者証の申請方法
本人またはご家族の方が以下のものをお持ちになり、窓口までお越しください。
- 健康保険の情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報通知書またはマイナ保険証※)
- 身体障がい者手帳または療育手帳
- 手帳のない方(自閉症状群と診断された方等)は診断書
※マイナ保険証での確認には4桁の暗証番号が必要です。暗証番号を設定していない場合や亡失されている場合はお時間をいただきます。
医療費の払い戻しについて
愛知県外で受診したため障がい者医療費受給者証が使えなかった場合、及び医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合等については、保険診療分の自己負担額が助成されます。窓口へ申請にお越しください。(申請は受診の翌月以降に行ってください。)
ただし、学校内のけがなどで、日本スポーツ振興センターの給付が受けられる場合は対象外です。
払い戻し手続きの期限は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。
申請に必要なもの
- 障がい者医療費受給者証
- 健康保険の情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報通知書またはマイナ保険証※)
- 領収書(対象となる方の名前、受診年月日、支払金額、保険点数の表示があるもの。原則コピー不可)
- 預金通帳
- 医師の証明書(医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合)
※マイナ保険証での確認には4桁の暗証番号が必要です。暗証番号を設定していない場合や亡失されている場合はお時間をいただきます。
半田市国保以外の方で、健康保険証等を提示せずに受診した場合、医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合、及び入院等で高額療養費に該当した場合は、先に加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)で手続きを行った後、保険者から発行される療養費支給決定通知書等を一緒にお持ちください。
半田市では、知能指数(IQ)が51以上75以下(療育手帳C判定を含む)の方にも助成を行っています
平成22年8月より、認定要件が以下のとおりとなりました。
- 住民税非課税世帯の方が対象となります。
(世帯分離を要件とせず、生計を同一にしている場合は同じ世帯とみなします) - 毎年、障がい者医療費受給者証の更新を窓口にて行います。
(有効期限が切れる前に更新の案内をお送りしますので、必ず手続きにお越しください)
知能指数(IQ)が51以上75以下(療育手帳C判定を含む)の方で課税世帯と認定された方へ
前年所得の減少や扶養人数の変更などにより、非課税世帯に該当すると思われる方は、毎年6月頃に前年の所得の状況が確定しますので、担当までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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