半田市心身障がい者手当

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ページ番号1002418  更新日 令和5年12月25日

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半田市では、在宅で生活されている心身障がいのある方へ、心身障がい者手当を支給します。

支給対象者

在宅で生活されている心身障がいのある方が支給対象です。

ただし、手当の支給にあたっては、受給者本人の課税総所得額で支給制限があります。

また、障がい者向け入所施設や特別養護老人ホームなどに入所されている場合、手当は支給されません。

入所施設の種別により異なりますので、詳しくは地域福祉課へお問い合わせください。

手当の金額

障がいの程度による手当金額は次のとおりです。

身体障がい者(児)

障がいの程度

手当金額(月額)

身体障がい者手帳1~3級

5,000円

身体障がい者手帳4級

2,700円

身体障がい者手帳5~6級

1,300円

知的障がい者(児)

障がいの程度

手当金額(月額)

IQ35以下(療育手帳A判定)

5,700円

IQ36以上50以下(療育手帳B判定)の児

5,700円

IQ36以上50以下(療育手帳B判定)の者

5,000円

IQ50以上75以下(療育手帳C判定)

1,300円

重度心身障がい児

障がいの程度

手当金額(月額)

身体障がい者手帳1~2級であり、IQ50以下(療育手帳A~B判定)の児

14,000円

精神障がい者(児)

障がいの程度

手当金額(月額)

精神障がい者保健福祉手帳1級

5,000円

精神障がい者保健福祉手帳2級

2,700円

精神障がい者保健福祉手帳3級

1,300円

なお、表中の「児」は18歳未満の方を指します。

支給方法

本人名義の口座への振り込みにより支給します。

毎年、4月・8月・12月の各月20日に、前4か月分を支給します。

20日が金融機関休業日の場合は、前営業日に支給します。

申請方法

次の場合、申請手続きが必要です。

手帳を取得された場合・半田市外から転入された場合

手続きに必要なもの

  • 心身障がい者手当認定申請書
  • 通帳の写しなど、振込口座の確認できるもの
    ただし、口座名義がご本人のものに限ります。
  • 個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
    半田市外から転入された場合のみ必要です。

申請のあった翌月から、手当の支給対象となります。

心身障がい者手当認定・却下(額改定)通知書が届きますので、記載されている支給開始年月日と手当月額を確認してください。

所得の確認について

受給者本人の課税総所得が360万4千円以上の場合、受給資格は認定されますが、所得制限により支給停止となります。

令和4年8月から令和5年7月分の手当は、令和3年中の所得を確認します。

令和5年8月から令和6年7月分の手当は、令和4年中の所得を確認します。

障がいの程度が変わった場合

手帳の等級の変更により手当金額が変わる場合、申請手続きが必要です。

手続きに必要なもの

心身障がい者手当認定申請書

障がい程度に該当しなくなった場合、喪失手続きが必要です。

受給資格者の住所・氏名・振込先口座を変える場合

半田市内で転居された場合や、氏名・振込先口座に変更がある場合、申請手続きが必要です。

手続きに必要なもの

半田市心身障がい者手当変更届

半田市外へ転出された場合・施設へ入所された場合

手続きに必要なもの

  • 心身障がい者手当資格喪失届
  • 通帳の写しなど、振込口座の確認できるもの
    ただし、口座名義がご本人のものに限ります。

受給資格者が亡くなった場合

手続きに必要なもの

  • 心身障がい者手当資格喪失届
  • 通帳の写しなど、振込口座の確認できるもの
    未払い分の手当を受け取られるご親族様名義のもの

未払い手当がある場合、届出のあった口座へ振り込みにより支給します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ