半田市心身障がい者手当
半田市では、在宅で生活されている心身障がいのある方へ、心身障がい者手当を支給します。
支給対象者
在宅で生活されている心身障がいのある方が支給対象です。
ただし、手当の支給にあたっては、受給者本人の課税総所得額で支給制限があります。
また、障がい者向け入所施設や特別養護老人ホームなどに入所されている場合、手当は支給されません。
入所施設の種別により異なりますので、詳しくは地域福祉課へお問い合わせください。
手当の金額
障がいの程度による手当金額は次のとおりです。
障がいの程度 |
手当金額(月額) |
---|---|
身体障がい者手帳1~3級 |
5,000円 |
身体障がい者手帳4級 |
2,700円 |
身体障がい者手帳5~6級 |
1,300円 |
障がいの程度 |
手当金額(月額) |
---|---|
IQ35以下(療育手帳A判定) |
5,700円 |
IQ36以上50以下(療育手帳B判定)の児 |
5,700円 |
IQ36以上50以下(療育手帳B判定)の者 |
5,000円 |
IQ50以上75以下(療育手帳C判定) |
1,300円 |
障がいの程度 |
手当金額(月額) |
---|---|
身体障がい者手帳1~2級であり、IQ50以下(療育手帳A~B判定)の児 |
14,000円 |
障がいの程度 |
手当金額(月額) |
---|---|
精神障がい者保健福祉手帳1級 |
5,000円 |
精神障がい者保健福祉手帳2級 |
2,700円 |
精神障がい者保健福祉手帳3級 |
1,300円 |
なお、表中の「児」は18歳未満の方を指します。
支給方法
本人名義の口座への振り込みにより支給します。
毎年、4月・8月・12月の各月20日に、前4か月分を支給します。
20日が金融機関休業日の場合は、前営業日に支給します。
申請方法
次の場合、申請手続きが必要です。
手帳を取得された場合・半田市外から転入された場合
手続きに必要なもの
- 心身障がい者手当認定申請書
- 通帳の写しなど、振込口座の確認できるもの
ただし、口座名義がご本人のものに限ります。 - 個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
半田市外から転入された場合のみ必要です。
申請のあった翌月から、手当の支給対象となります。
心身障がい者手当認定・却下(額改定)通知書が届きますので、記載されている支給開始年月日と手当月額を確認してください。
所得の確認について
受給者本人の課税総所得が360万4千円以上の場合、受給資格は認定されますが、所得制限により支給停止となります。
令和4年8月から令和5年7月分の手当は、令和3年中の所得を確認します。
令和5年8月から令和6年7月分の手当は、令和4年中の所得を確認します。
障がいの程度が変わった場合
手帳の等級の変更により手当金額が変わる場合、申請手続きが必要です。
手続きに必要なもの
心身障がい者手当認定申請書
障がい程度に該当しなくなった場合、喪失手続きが必要です。
受給資格者の住所・氏名・振込先口座を変える場合
半田市内で転居された場合や、氏名・振込先口座に変更がある場合、申請手続きが必要です。
手続きに必要なもの
半田市心身障がい者手当変更届
半田市外へ転出された場合・施設へ入所された場合
手続きに必要なもの
- 心身障がい者手当資格喪失届
- 通帳の写しなど、振込口座の確認できるもの
ただし、口座名義がご本人のものに限ります。
受給資格者が亡くなった場合
手続きに必要なもの
- 心身障がい者手当資格喪失届
- 通帳の写しなど、振込口座の確認できるもの
未払い分の手当を受け取られるご親族様名義のもの
未払い手当がある場合、届出のあった口座へ振り込みにより支給します。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ