精神障がい者医療費の助成
対象者
市内に住所を有し、精神障がい者保健福祉手帳1・2級又は自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方
医療助成の内容
精神障がい者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
令和5年4月1日からの受診分
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助成内容
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全ての入・通院
保険診療による医療費の自己負担分全額を助成
(差額ベッド代、食事負担金、先発医薬品希望時の特別の料金等を除く)
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所得制限
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なし
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受給者証
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精神障がい者医療費受給者証(対象医療:全疾患の通院及び入院)
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助成方法
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医療機関(愛知県内に限る)から、半田市に自己負担額が請求されます。
窓口で自己負担額を支払う必要はありません。
(治療用補装具(コルセット等)を除く)
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交付申請に必要なもの
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- 健康保険証
- 自立支援医療受給者証(精神通院)※精神通院されている場合
- 精神障がい者保健福祉手帳1・2級
医療機関等に受診される際は、健康保険証、精神障がい者医療費受給者証(対象医療:全疾患の通院及び入院)を窓口で提示してください。
また、精神通院の指定医療機関に通院される場合は、自立支援医療受給者証(精神通院)も併せて提示してください。
なお、65歳以上の方が医療費助成を受ける場合は、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。(後期高齢者医療制度に加入しない場合は、医療費助成を受けられません。)
制度の詳細はパンフレットもご確認ください。
令和5年3月31日までの受診分
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助成内容
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全ての入・通院
保険診療による医療費の自己負担分全額を助成
(差額ベッド代、食事負担金等を除く)
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所得制限
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なし
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受給者証
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交付しない
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助成方法
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医療機関などの窓口で自己負担額を支払った後、申請により払い戻しします。
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払い戻しの申請に必要なもの
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- 健康保険証(対象となる方の氏名の記載のあるもの。コピー不可)
- 領収書(診療を受けた方の氏名、医療機関等の名称、受診日、保険点数の記載されたもの。原則コピー不可)
- 精神障がい者保健福祉手帳1・2級
- 預金通帳
- 他の公費負担制度での受診はその受給者証
- 療養費支給決定通知書(高額療養費に該当する方及び治療用補装具を購入した方)
- 医師の証明書(医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合)
払い戻しの申請は、受診の翌月以降に月毎でまとめてお願いします。
健康保険から高額療養費が支給される場合は、その金額を差引いて助成します。半田市国保以外の方で高額療養費に該当した場合、及び医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合は、先に加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)で手続きを行った後、療養費支給決定通知書等をお持ちください。
助成を受ける権利は、領収日の翌日から起算して5年を経過すると時効によって消滅しますので、ご注意ください。
精神障がい者医療費受給者証をお持ちの方で、自立支援医療の指定医療機関に通院される場合、医療機関窓口に受給者証を提示していただければ精神科に係る診療が無料となります。
精神障がい者保健福祉手帳1・2級をお持ちの65歳以上の方について、引き続き医療費助成を受ける場合には、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。(後期高齢者医療制度に加入しない場合は、医療費助成を受けられません。)
自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方
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助成内容
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自立支援医療受給者証(精神通院)を適用した保険診療分の自己負担額を助成
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所得制限
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なし
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受給者証
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精神障がい者医療費受給者証(対象医療:自立支援医療費(精神通院)自己負担分)
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助成方法
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医療機関(愛知県内に限る)から、半田市に自己負担額が請求されます。
窓口で自己負担額を支払う必要はありません。
※令和6年10月から先発医薬品の処方を希望された場合の「特別の料金」等の保険診療外の費用は、実費負担となります。
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交付申請に必要なもの
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- 健康保険証(対象となる方の名前の記載があるもの。コピー不可)
- 自立支援医療受給者証(地域福祉課にて手続きを行ってください)
精神通院の指定医療機関に通院される際は、健康保険証、自立支援医療受給者証(精神通院)及び精神障がい者医療費受給者証(対象医療:自立支援医療費(精神通院)自己負担分)を窓口で提示してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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