後期高齢者福祉医療費の助成

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ページ番号1002381  更新日 令和6年2月8日

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後期高齢者医療の被保険者(75歳以上または65歳以上で一定の障がいのある方)のうち、次の要件に該当する方が対象となります。(要件により対象となる年齢が異なります。)

対象者

  1. 身体障がい者
    身体障がい者手帳の交付を受けている方で、以下の認定要件に該当する方
    • 1級~3級
    • 4級のうち腎臓機能障がい
    • 4~6級のうち進行性筋委縮症
  2. 知的障がい者
    • 療育手帳の交付を受けている方で、以下の認定要件に該当する方
      • A・B判定
      • C判定(※主たる生計維持者が非課税)
    • 療育手帳の交付を受けていない方で、以下の要件に該当する方
      • 知能指数(IQ)が50以下の方
      • 知能指数(IQ)が51以上75以下の方(※主たる生計維持者が非課税)
  3. 自閉症状群と診断された方
  4. 精神障がい者
    • 精神障がい者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている方
    • 自立支援医療受給者証の交付を受けている方(精神通院分のみ助成対象。国保年金課窓口で払い戻し申請が必要です。)
  5. 母子・父子家庭
    母子・父子家庭医療該当高齢者
  6. 戦傷病者
    戦傷病者手帳の交付を受けている方
  7. ねたきり等(※主たる生計維持者が非課税)
    介護保険の要介護度が4または5と認定され、3カ月以上継続している方
  8. ひとり暮らし高齢者
    以下のすべてを満たしている方
    • 住民基本台帳の世帯を単独で構成していること。
    • 事実上ひとりで生活していること。
    • 親族から経済的な援助を受けていないこと。
    • 半田市内に民法上の扶養義務者がいないこと。
    • 税法上の被扶養者になっていないこと。

ひとり暮らし高齢者については、認定にあたり以下のすべてを満たしている方が対象となります。

  • 対象者の属する世帯の生計を主として維持する方が住民税非課税であること。(世帯分離を要件とせず、生計を同一にしている場合は同じ世帯とみなします)
  • 住民税が課税されている方の税法上の被扶養者となっていないこと。

課税世帯と認定された方でも、次年度以降、所得の減少や扶養者の変更などにより、非課税世帯に該当する場合があります。毎年6月頃に所得が確定しますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

助成内容

後期高齢者福祉医療費受給者証と後期高齢者医療被保険者証を一緒に愛知県内の医療機関の窓口に提示することにより、保険診療分の自己負担額(入院時の食事負担金等は除く)を助成します。

後期高齢者福祉医療費受給者証の申請方法

本人またはご家族の方が以下のものをお持ちになり、窓口までお越しください。

  • 後期高齢者医療被保険者証(コピー不可)
  • 各種手帳
  • 認定要件を確認できるもの

医療費の払い戻しについて

愛知県外で受診したため後期高齢者福祉医療費受給者証が使えなかった場合、及び医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合等については、保険診療分の自己負担額が助成されます。窓口へ申請にお越しください。(申請は受診の翌月以降に行ってください。)

払い戻し手続きの期限は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者福祉医療費受給者証(コピー不可)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 領収書(対象となる方の名前、受診年月日、支払金額、保険点数の表示があるもの。原則コピー不可)
  • 預金通帳

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ